1.交付要綱
「省エネ対策用機器等導入に関する補助金交付要綱」のとおり。
2.予算
300万円
3.補助対象機器
東ト協会員事業者が使用する使用の本拠の位置が「東京都内」の事業用貨物自動車に初めて導入(装着)する以下に掲げる機器。
※サイズによりリトレッド非対応のため、ご購入前に協会へお問い合わせください。
4.補助予定事業者数
60社(予定)
※1事業者1申請のみ
5.補助金額
50,000円(上限)
※環境タイヤ(リトレッドタイヤ)購入価格の金額(税別)の1/2以内の額(千円未満切り捨て)または上限額のいずれか少ない額。
6.申請受付期間
令和8年6月1日から令和9年2月26日まで(必着)
※但し、上記期間内であっても予算枠に達した場合は、その時点までとする。
7.申請(請求)手続き
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1.申請(請求)
環境タイヤ(リトレッドタイヤ)を導入(装着)後、様式1「環境タイヤ(リトレッドタイヤ)導入補助金交付申請書(兼請求書)」及び別紙「環境タイヤ(リトレッドタイヤ) 車両別請求内訳」に所定事項を記入し、下記添付書類を添えて、東京都トラック協会業務部交通・環境グループ(環境対策窓口)に提出する。
なお、提出方法は、窓口または、郵送にて受け付ける。
また、申請(請求)にあたっては、(令和8年4月以降)令和9年2月29日までに導入(装着)及び支払いが完了していること。但し、締切日以前であっても予算枠に達した場合は、その時点で申請(請求)書類の提出があったものまでとする。 -
2.添付書類
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購入の場合
- タイヤを導入(装着)した車両の「自動車検査証記録事項証明書」(写)
- 請求書(写)(商品名・型式・サイズ・単価が明記されているもの)
- 領収書(写)
※領収書の代わりに、支払者が申請者と、振込先が請求者と、それぞれ同一であることが確認できる、インターネットバンキング決済完了画面などの写しでも可。
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サブスクリプション(定額利用)サービスでの導入の場合
- タイヤを導入(装着)した車両の「自動車検査証記録事項証明書」(写)
- 見積書(写)(商品名・型式・サイズ・単価が明記されているもの)
- 契約書(写)(登録番号が明記されているもの)
- 覚書(写)
※対象のサービス
- トータルパッケージプラン(ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱)
- エコスマートプラン(住友ゴム工業㈱)
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新品の補助対象を導入の場合の追加書類
※(原本)を提出すること。
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令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて
- 補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。
8.申請(請求)の要件
以下の①~⑥の要件を全て満たす場合に限り、本補助事業の対象とする。
- ① 別表「補助対象一覧」の商品名・掲載型式かつリトレッド可能なサイズであること。
- ② 機器の導入方法が購入(割賦、レンタル、中古は対象外)またはサブスクリプション(定額利用)サービスであること。
※サブスクリプション(定額利用)サービスでの導入(装着)については当該年度を含む期間の契約締結に限り対象。
- ③ 令和8年4月1日~令和9年2月26日の期間内に導入(装着)し、支払いが完了していること。
- ④ 装着車両は、会員事業者が使用する「東京都内」が使用の本拠の会費対象の事業用貨物自動車であり、会費の未納が無いこと。
- ⑤ 過去に環境タイヤ(リトレッドタイヤ)の補助を受けてない車両であること。
- ⑥ 補助を受けた後、一定期間内に廃車の予定が無いこと。
9.その他
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地方公共団体等による補助があるときは、その額に応じて本補助金額を減額することがある。
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本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間(別表「財産処分制限期間」参照)に省エネ対策用機器または導入(装着)した車両を処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。
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本補助制度において、要綱で定める事項に違反若しくは、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受け、返還を命じられた事業者については、原則として、当分の間、東京都トラック協会が行う補助事業すべてに係る申請の受付または交付決定を行わないものとする。
10.申請書類
申請書類
※一旦保存した上で、印刷してください。
| 様式 | 記載例 | 備考 |
|---|---|---|
| 様式1 環境タイヤ(リトレッドタイヤ)導入補助金交付申請書(兼請求書) | 提出必須 | |
| 別紙 環境タイヤ(リトレッドタイヤ)車両別請求内訳 | 提出必須 | |
| 別紙 誓約書 | 新品タイヤを申請の場合は必須 |
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令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて
- 補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。
補助金要綱・機器処分制限期間一覧
問い合わせ・申請書提出先
- (一社)東京都トラック協会 業務部交通・環境グループ「環境対策窓口」
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電話:03-3359-3617(補助金関係)