約束手形の利用廃止等を踏まえた支払の適正化について、周知依頼がありましたのでお知らせします。
概要
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取適法の対象取引では、手形払い等が禁止されています
令和8年(2026年)1月1日から、取適法の対象となる取引では手形による支払いが禁止されています。
また、電子記録債権や一括決済方式についても、支払期日(60日以内)までに代金の全額を受け取れない仕組みは禁止されています。 -
令和9年4月から、対象外の取引にも「60日以内」の支払いが求められます
令和9年(2027年)4月1日から、取適法の対象外となる取引についても、独占禁止法上の「支払告示」により、原則として役務提供から60日以内の支払いが求められます。
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手形・小切手の廃止に向けて、支払方法の見直しを
取適法や支払告示の対象外となる取引についても、支払サイトを60日以内に短縮し、できる限り現金払いとすることが求められています。
また、令和9年(2027年)3月31日で電子交換所における手形・小切手の交換が廃止されるため、取引先と協議のうえ、電子決済サービスへの移行などを進める必要があります。
詳細
参考情報
詳細な制度内容や具体的な対応については、以下の資料をご確認ください。