中小受託取引適正化法(以下「取適法」といいます。)の施行に伴い、周知依頼がございましたのでお知らせします。
詳細な内容は「サプライチェーン全体での支払の適正化について(全ト協)」でご確認ください。
以下の取り組みについて、ご理解と遵守いただきますようお願いいたします。
概要
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令和8年1月1日より取適法が施行され、同日以降の発注に係る製造委託等の代金の支払いで手形を交付することが禁止されます。
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取適法対象外の取引についても、サイト※を製造委託に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮し、代金の支払いはできる限り現金によるものとされます。
※サイト(支払期日)

(引用元:経済産業省 「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」)
詳細
本件に関するお問い合わせ先
- 中小企業庁
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03-3501-1511(代表)
- 公正取引委員会
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03-3581-5471(代表)