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令和6年度 自動点呼機器導入促進助成事業の実施について (東ト協助成の開始)

東京都トラック協会(東ト協)では、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業について、当協会で事務取り次ぎを行っているところですが、今般、東京都トラック協会においても、標記助成事業対象機器への助成を行うことといたしました。

つきましては、以下のとおり東ト協会員事業者で中小企業者に対して、申請受付を行いますので、会員各位におかれましてはこの機会をご活用いただき、運行管理における安全性の向上等に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。

(注)「乗務後自動点呼」の詳細については、以下の外部リンクよりご確認ください。

「乗務後自動点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

 

1.申請受付期間

 令和6年4月15日から令和7年2月28日まで

 

2.助 成 額

①全ト協助成枠

 対象となる自動点呼機器の導入に要する費用(機器及びシステムの導入費の他、部品や付属品、セットアップ等の費用を含む。なお、消費税は導入費用に含まない。)を上限10万円とし、年度内の申請台数は1事業者あたり1台とする。

  ただし、東京都内に安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有する会員事業者については、年度内の申請上限を2台(1台あたり上限10万円)とする。

 

②東ト協助成枠

 対象となる自動点呼機器の導入に要する費用(機器及びシステムの導入費の他、部品や付属品、セットアップ等の費用を含む。なお、消費税は導入費用に含まない。)を上限10万円とし、年度内の申請台数は1会員事業者あたり1台とする。

 ただし、安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有する会員事業者については、年度内の申請上限を2台(1台あたり上限10万円)とする。

※上記①、②に係る詳細は、「令和6年度 自動点呼機器導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(PDF)を参照

 (受付期間中でも、申請数が各予算額に到達した時点で受付を終了する。なお、受付を終了する場合や、受付期間に変更が生じる場合は、本ページで周知する。)

 

3.助成対象装置

 助成対象機器は、国土交通省が認定する「自動点呼機器」で、令和6年4月1日以降に契約、もしくは利用開始したものを対象とする。

 なお、令和7年2月28日までの期間内に導入が完了し、助成金交付申請を行ったものに限る。

 また、本年度の当該助成事業において既に全ト協助成を受けている機器で、東ト協助成を受けていない場合は、改めて前項2.②の東ト協助成枠分の対象として取り扱う。

国土交通省の認定機器については、以下の外部リンクをご確認ください。

「運行管理高度化検討会」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

 ※上記ページ内下部に認定機器の一覧が掲載されています。

 

4.申請様式等

下記の申請様式に、添付書類を添えて、東ト協会長宛に提出すること。

なお、申請様式は作成原本。添付資料は、写しを提出すること。

(1)申請様式

「自動点呼機器導入促進助成 申請書」(様式1)(Excel)

「確認書」(様式2)(Word)

 ※実施要領内3.2)に定める営業所の位置が東京都以外の場合、当該営業所が位置する道府県トラック協会に加入していないことを確認するため必要となる。

 

(2)添付書類

 ① 「領収書」の写し

 ② 契約書もしくはサービス利用申込書(契約書)の写し

(表紙のみ、利用規約以降は省略可)

 ③ 管理No(シリアルナンバー)が記載された書類の写し

(②に記載されている場合は不要)

 ④ 国土交通省に届出をして受理された「乗務後自動点呼の実施にかかる届出書」の写し

  (助成申請を行う機器を導入した事業所が含まれるもの)

※(提出資料参考)「<参考>乗務後自動点呼の実施に係る届出書(運輸支局届出例)」(Word)

 ⑤ 「事業概況報告書」の写し(事業概況報告書1号様式のみ)

※申請事業者が中小企業者であるかの確認をするため必要となる。

 ⑥東京都内に所在する安全性優良事業所(Gマーク事業所)の「Gマーク認定証」の写し

※東京都内に安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有する会員事業者で、2台目の助成申請を行う場合は添付が必要。

 

5.助成金を受けた装置の処分・取り扱い

1)助成金の交付を受けた会員事業者は、当該機器の導入日から1年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保)をしてはならない。

但し、あらかじめ、「自動点呼機器処分承認願」(様式3)(Word)を東ト協会長宛に提出し、承認を得た場合はこの限りでない。

2)会員事業者から上記 様式3の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「自動点呼機器処分承認通知書」を発行し、同承認を全ト協へ報告する。

 

6.問合せ先・申請書類の送付先

一般社団法人東京都トラック協会 業務部 交通・環境グループ

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8

TEL.03-3359-3618

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