東京都トラック協会(東ト協)では、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業について、以下のとおり東ト協会員事業者で中小企業者に対して、申請受付をします。
(注)現在、運行管理者の代替として、本助成の対象となる点呼支援機を使用することは認められていません(詳しくはQ&A参照)
1.申請受付期間
令和3年11月15日から令和4年2月28日まで
2.助 成 額
対象となる点呼支援機器等の導入に要する費用を上限10万円とし、年度内の申請台数が1事業者あたり1台分を上限。
詳しくは、「令和3年度 点呼支援機器等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」を参照
(全日本トラック協会の予算額に達した時点で受付終了。)
3.助成対象装置
株式会社ナブアシストが開発した「ロボット点呼」(通称「ユニボ」)に関わるシステム機器一式とする。
令和3年4月1日以降に株式会社ナブアシスト、日本貨物運送協同組合連合会及び販売取扱店等を通じて、新たに導入(サービスの利用を開始)したものを対象とする。
なお、令和4年2月28日までの期間内に導入が完了し、助成金交付申請を行ったものに限る。
また、国の補助金を受けているものは対象外。
4.申請様式等
1)下記の申請様式に、添付書類を添えて、東ト協会長宛に提出すること。
なお、申請様式は作成原本。添付資料は、写しを提出すること。
(1)申請様式
①「点呼支援機器等導入促進助成事業 助成申請書」(様式1)
②「確認書」(様式2)
上記3.2)に定める営業所の位置が東京都以外の場合、当該営業所が位置する道府県トラック協会に加入していないことを確認するため必要となる。
(2)添付書類
① 「領収書」の写し
② サービス利用申込書(契約書)の写し(表紙のみ、利用規約以降は省略可)
③ 管理Noが記載された書類の写し(②に記載されている場合は不要)
④ 「事業概況報告書」の写し(事業概況報告書1号様式のみ)
⑤ 販売店とリース契約を締結している場合は、「リース契約書」の写し
5.助成金を受けた装置の処分・取り扱い
1)助成金の交付を受けた会員事業者は、当該機器等の導入日から1年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保)をしてはならない。
但し、あらかじめ、「機器等処分承認願」(様式3)を東ト協会長宛に提出し、承認を得た場合はこの限りでない。
2)会員事業者から上記 様式3の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「機器等処分承認通知書」を発行し、同承認を全ト協へ報告する。
6.問合せ先・申請書類の送付先
一般社団法人東京都トラック協会 業務部 交通環境グループ
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
TEL.03-3359-3618