東京都トラック協会(東ト協)では、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業について、以下のとおり東ト協会員事業者に対して、申請受付をします。
なお、当初は令和3年3月26日までを申請受付期間としておりましたが、全ト協での新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策の決定に伴い、本年度の安全装置等導入促進助成事業の予算が減額されるとともに、申請受付期間も短縮となりました。
これに伴い、当協会としての申請受付期間も下記のとおり短縮させていただきます。年度途中の変更となりますが、ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
1.申請受付期間
令和2年4月1日から令和2年9月30日まで 受付終了
2.助成額
車両1台につき、5万円を上限として、装置取得価格(税抜実勢価格)の1/2までとし、1会員事業者あたり5台分まで
詳しくは、「令和2年度衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(PDF)を参照。
(東ト協分の助成額1,225万円(245台分(1台5万円想定))に達した時点で受付終了)
3.助成の対象
車両総重量3.5トン以上、8トン未満の事業用トラックに対象装置を導入(購入またはリース)した東ト協会員事業者で、中小企業者(資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員数が300人以下の会社)であること。
4.助成対象装置
国の「事故防止対策支援推進事業(先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援)」の対象装置と同様のもの
(詳細はメーカー・販売店等にてご確認ください。)
なお、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間内に、上記装置の装着が完了しているものに限る。
5.申請様式等
以下の(1)申請様式の①~③に、(2)添付書類の④~⑥の必要書類を添えて、東ト協 業務部 交通環境グループへ提出してください。(郵送可)
申請受付後、東ト協から全ト協に対して助成金請求を行った上で、交付請求した会員事業者の銀行口座へ振り込みます。(※多少の期間がかかります。)
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6.助成金を受けた装置の処分・取り扱い
(1) | 助成金の交付を受けた会員事業者は、当該装置を装着した日から4年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付または担保)をしてはならない。但し、あらかじめ、「装置処分承認願」(様式4)を東ト協会長宛に提出し、承認を得た場合はこの限りではない。 |
(2) | 会員事業者から上記 様式4の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「装置処分承認通知書」を発行し、同承認を全ト協へ報告する。 |
【参 考】
「令和2年度 衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成事業 取り次ぎ実施要領」(要領PDF)
【問合せ先・申請書類の送付先】
一般社団法人東京都トラック協会 業務部 交通環境グループ
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
TEL.03-3359-3618