平成30年4月1日
平成18年10月から貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行され、全ての事業者が「運輸安全マネジメント」を導入し、実施しているところです。
また、平成30年4月1日から、巡回指導の指針等の改訂が行われ「運輸安全マネジメントの実施」が新たに巡回指導項目に追加されました。
指導項目は
- 輸送の安全に関する基本的な方針が定められているか。
- 輸送の安全に関する目標が定められているか。
- 輸送の安全に関する計画が定められているか。
- 運輸安全マネジメントの公表がされているか。
以上の4点であり、取り組みの「有無」を確認します。
ついては、事業者の皆様には「運輸安全マネジメント」の作成・掲示を確実に行うようお願いいたします。
●参考
○ 運輸安全マネジメントの取組について(PDFファイル)
◎ 公表用の用紙(Wordファイル)
◎ 公表用の用紙【記載例】(Wordファイル)