東京都トラック協会(東ト協)では、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業について、以下のとおり東ト協会員事業者に対して、申請受付をします。
1.申請受付期間
平成30年4月16日から平成31年3月15日まで
2.助成額
車両1台につき、10万円を上限として、装置取得価格(税抜実勢価格)の1/2までとし、1会員事業者あたり10台分まで
詳しくは、「平成30年度衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(PDF)を参照。
(東ト協分の助成額2,250万円(225台分(1台10万円想定))に達した時点で受付終了)
3.助成の対象
車両総重量3.5トン以上、8トン未満の事業用トラックに対象装置を導入(購入またはリース)した東ト協会員事業者で、中小企業者(資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員数が300人以下の会社)であること。
4.助成対象装置
国の「事故防止対策支援推進事業(先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援)」の対象装置と同様のもの
(詳細はメーカー・販売店等にてご確認ください。)
なお、平成30年4月1日から平成31年3月15日までの期間内に、上記装置の装着が完了し、終了しているものに限る。
5.申請様式等
以下の(1)申請様式の①~③に、(2)添付書類の④~⑥の必要書類を添えて、東ト協 運行管理部へ提出してください。(郵送可)
申請受付後、東ト協から全ト協に対して助成金請求を行った上で、交付請求した会員事業者の銀行口座へ振り込みます。(※多少の期間がかかります。)
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6.助成金を受けた装置の処分・取り扱い
(1) | 助成金の交付を受けた会員事業者は、当該装置を装着した日から4年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付または担保)をしてはならない。但し、あらかじめ、「装置処分承認願」(様式4)を東ト協会長宛に提出し、承認を得た場合はこの限りではない。 |
(2) | 会員事業者から上記 様式4の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「装置処分承認通知書」を発行し、同承認を全ト協へ報告する。 |
【参 考】
「平成30年度 衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成事業 取り次ぎ実施要領」(要領PDF)
【問合せ先・申請書類の送付先】
一般社団法人東京都トラック協会 運行管理部
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
TEL.03-3359-3618
【関連助成】
○先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援(平成30年度)(国土交通省)(参考)
1.トラック協会の助成と併用申請可能になっております。
2.問合せは、東京運輸支局 検査・整備・保安部門(電話:03-3458-9237)になります。