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巡回指導時における運輸安全マネジメント取組状況の確認について

平成30年4月1日

 平成18年10月から貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行され、全ての事業者が「運輸安全マネジメント」を導入し、実施しているところです。
 また、平成30年4月1日から、巡回指導の指針等の改訂が行われ「運輸安全マネジメントの実施」が新たに巡回指導項目に追加されました。

指導項目は

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針が定められているか。
  2. 輸送の安全に関する目標が定められているか。
  3. 輸送の安全に関する計画が定められているか。
  4. 運輸安全マネジメントの公表がされているか。
    以上の4点であり、取り組みの「有無」を確認します。
  5. ついては、事業者の皆様には「運輸安全マネジメント」の作成・掲示を確実に行うようお願いいたします。

●参考

運輸安全マネジメントの取組について(PDFファイル)

公表用の用紙(Wordファイル)
公表用の用紙【記載例】(Wordファイル)

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