令和8年度 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査助成制度 実施要綱
一般社団法人東京都トラック協会
(目的)
第1条
- この要綱は、一般社団法人東京都トラック協会(以下、「東ト協」という。)の会員事業者に雇用されている運転者が、運転障害の一因としてあげられる睡眠時無呼吸症候群(以下、「SAS」という。)を自覚・改善することによって、健康起因事故防止及び労働災害事故防止が図られることから、SASスクリーニング検査を推進するための助成事業について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格・要件)
第2条
- 助成対象者は、東ト協会員事業者のうち、原則として都内事業所に勤務している運転者とする。
(助成対象検査・医療機関)
第3条
-
- 助成対象検査機関は、東ト協から申請し、公益社団法人全日本トラック協会(以下、「全ト協」という。)が認めた検査機関とする。
- 前項の機関が個人情報保護法を厳守の上、データの集計を行い、その結果に基づいて公衆衛生上有益な研究発表を行うことを認めることとする。
検査機関(全ト協指定):令和8年4月現在
NPO法人 睡眠健康研究所
〒156-0041 世田谷区大原2-15-15
TEL:03-5355-9941
FAX:03-5355-9956
NPO法人 ヘルスケアネットワーク(OCHIS)
〒101-0052 千代田区神田小川町1-3-1 NBF 小川町ビルディング4階
TEL:03-3295-1271
FAX:03-3295-1274
一般財団法人 運輸・交通 SAS 対策支援センター
〒160-0004 新宿区四谷3-2-5 全日本トラック総合会館2階
TEL:03-3359-9010
FAX:03-3356-5454
(助成の対象)
第4条
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- 助成対象検査は、SASスクリーニング検査のうち、健康保険適用外である第一次検査(簡易アンケートによるチェック、解析、判定)及び第二次検査(パルスオキシメーター等による簡易スクリーニング検査)をセットで実施するものとする。
- SASスクリーニング検査機器等の送料については、助成対象外とする。
※検査機関からの検査機器等の送料については、同機関が負担し、検査終了後の同機関への同機器等の送料については、受診した会員事業者の負担とする。
(助成額)
第5条
- 助成金額は次のとおりとする。
※第一次検査及び第二次検査受診終了者に限る。
区分 東ト協助成額 全ト協助成額 助成合計金額 1社30名まで 定額2,500/1人
※但し、検査費用(消費税を含む)より全ト協助成額を除いた金額を上限とする。
定額2,500/1人
※但し、検査費用(消費税を含む)の半額までとする。
定額5,000/1人
※検査費用(消費税を含む)の金額を上限とする。
再検査 上限500円/1人
※但し、検査費用(消費税を含む)の半額までとする。
※エラー判定となり再度検査を実施した場合に助成するもの。
(申込受付等)
第6条
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- 申込受付は、東ト協及び全ト協の予算の範囲内において、実施する。
- 検査申込受付期間:令和8年4月13日から同年12月18日までとする。
但し、令和8年4月1日以降に実施した検査について、東ト協及び全ト協の助成要件を満たしている場合には遡って助成対象とする。 - 助成の実施は、東ト協の助成人数枠(2,500名)、全ト協の助成人数枠(2,870名)内で、原則として申込み順、1社30名以内とする。ただし、定員になり次第、締め切りとする。
- 申し込みは、東ト協のホームページから受け付ける。
- 会員事業者は、事前に助成適用の可否について、東ト協の確認を得なければならない。申込完了後に、完了メールにて申込完了とする。
(検査の予約)
第7条
- 会員事業者は、前条第5号の確認を得た後、検査を受けようとする検査機関に予約する。
(検査の受診)
第8条
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- 前条の予約をした会員事業者及び申込者は、「睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査申込書兼委任状」(様式1-2)に署名し、正本を検査機関に提出する。また、その写しを会員事業者が保管する。
- 会員事業者は、申込者が、「検査申込書兼委任状」(様式1-2)の写しを求めたときは、申込者に交付するものとする。
- 「検査申込書兼委任状」(様式1-2)の取扱については、検査機関、会員事業者、申込者ともに、個人情報保護法に基づき、目的外利用及び紛失、流失などの無いよう充分注意するとともに、同様式は本検査終了まで保存することとする。
(助成金の請求)
第9条
- 会員事業者は、検査終了後に助成金を請求する場合には、「睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査助成金申請書(請求書)」(様式1-3)に、受診した検査機関の「検査費用明細書または検査者名簿の写し」及び「領収書の写し」を添付し、東ト協へ提出する。
※再検査費用の助成金を請求する場合には、再検査における「検査明細書の写し」及び「領収書の写し」を添付する。)
※助成金請求期限:令和9年2月5日まで(必着)
(助成金の交付)
第10条
- 東ト協は、前条により請求された助成金について、全ト協の助成金を含めた合計金額を、会員事業者に支払う。
(その他)
第11条
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- 本要綱に記載のない事項については、東ト協と全ト協が協議し対処する。
- 会員事業者は、本検査から得た個人情報の取り扱いに充分注意するとともに、当該検査結果を理由に、解雇など申込者の不利益にならないようにしなければならない。
本要綱は令和8年4月13日から施行する。