東京都トラック協会では、少子高齢化が進展する社会にあって優良な労働力の確保を目的とする会員事業者に対して、少子高齢化に対応した若年労働力の確保及びドライバーの育成対策として、取得費用の助成を実施します。
1.事業期間
平成28年4月8日(金) ~ 平成29年2月15日(水)
※上記期間中に助成金申請書を提出したものが対象。
※期間内であっても、予算額に達した場合はその時点で終了とする。
なお、その際は東ト協ホームページ等でお知らせします。
2.助成対象者
東ト協会員事業所に在籍するトラック運転者であり、
① 会員事業者が、平成27年10月1日以降に、当該運転者を採用していること。
② 当該運転者は、平成3年6月2日以降生まれで、かつ、採用時に普通免許を保有していること。
③ 当該運転者が、平成28年4月1日以降に指定自動車教習所等を活用して中型免許を取得し、その費用の全額を当該会員事業者が負担していること。
④ 当該運転者が、中型免許取得後6ヶ月以上当該会員事業者に在籍し、運転者として従事していること。
※なお、実施期間内に取得後6ヶ月の期間が満了しない場合には、その他の必要書類を添えて仮請求をすることができる。
但し、取得後6ヶ月以上在籍した時点で、「4.の⑤」に記載されている在籍証明書面を追って提出するものとし、もし提出がなく、かつ既に助成金が交付されている場合には、助成金の返還を求めることとする。
また、本件は例外措置であり、取得後6ヶ月以上在籍し、必要書類が揃っているものから助成受付をする。
3.助成額
1事業者あたり1名まで、10万円を上限とする
※ドライバーが個人で中型免許取得費用を支払った場合は助成不可。
※指定自動車教習所等への通学費用や自動車運転免許試験場でかかる費用等は対象外とする。
※本助成金は平成19年6月2日以降に取得した、いわゆる「新普通免許」保持者が「中型免許」を取得した場合に助成するものであり、「大型免許」取得に対しては対象になりません。
※国等からの助成金が交付されている場合に、本助成金との合計額が指定自動車教習所等でかかった費用を上回る場合には、助成額が減額又は交付不可となります。
4.助成金申請方法(提出書類)等
上記1の事業期間内に、下記の書類を添えて東ト協本部業務課あてに提出してください。(郵送可)
①「中型免許の取得に係る助成金申請書(請求書)」(様式1)(MS Excelワークシート)
② 指定自動車教習所等から会員事業者あての領収書(写)
※中型免許の取得に係るものであることが判別できない場合には別途明細書等を付すこと
③ 当該運転者の健康保険証(写)
④ 当該運転者の運転免許証(写)
⑤ 中型免許取得後6ヶ月以上が経過した日付の運転日報、点呼簿、運転者台帳、賃金台帳等のいずれか(写) ※中型免許取得後6ヶ月以上が経過していることの証明
○「平成28年度中型免許取得助成事業実施要領」(PDFファイル)
○「中型免許取得助成金交付要綱」(PDFファイル)
○お問い合わせ先
一般社団法人東京都トラック協会 業務課
〒160-0004
新宿区四谷3-1-8
電話:03-3359-6257(直通)