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ドライバーモニタリングシステムを義務化します~道路運送車両の保安基準等の改正について~ (国交省)

道路運送車両の保安基準が改正され、眠気・脇見を検知して警報する装置の装備が義務付けられます

主な改正の概要

  1. 「眠気警報装置」及び「脇見警報装置」の義務付け

    運転状態を監視、眠気・脇見を検知して警報する装置(眠気警報装置・脇見警報装置)の搭載を義務化

    【対象車種】

    自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)

    【適用時期】

    施行

    令和8年10月20日

    適用時期

    新型車:令和13年9月
    継続生産車:令和15年9月

  2. その他

    前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する明確化等その他所要の改正

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