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令和8・9年度 業界別人材確保ストラテジー促進事業(運転免許取得支援)の実施について

さて、当協会では労働力確保対策の一環として、大型自動車免許・中型自動車免許・準中型自動車免許の取得並びに8トン限定中型・5トン限定準中型自動車免許の限定解除を行った事業者に対する助成事業を実施しておりますが、今般、公益財団法人東京しごと財団の助成により標記事業を実施することとなりました。

つきましては、下記のとおり助成事業を実施いたしますので、会員各位におかれましてはこの機会を活用され、労働力の確保対策に積極的にお取り組みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

1.事業期間

令和8年9月28日~令和10年2月29日

※期間内であっても、予算額に達した場合はその時点で終了とします。なお、その際は東ト協ホームページ等でお知らせします。

2.助成対象事業者

東ト協会員で、会費の滞納が無い事業者

※中小企業者に限定(下記のいずれかに該当すること)

  1. 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社であること
  2. 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

3.助成対象

以下のすべてに該当する者とする

  • 令和8年9月1日以降に、都道府県公安委員会指定自動車教習所へ入校申込みを行っていること。
  • 令和10年2月29日までに免許を取得していること。
  • 免許の取得費用を会員事業者が負担していること。(運転者個人が免許取得費用を支払った場合には助成対象外とする。)
  • 助成金申請時において、当該ドライバーが東京都内の会員事業所に在籍し、事業用貨物自動車の運転者として従事していること。

※高等学校新卒者等で、当該事業者入社前の在学中に、準中型免許を取得した場合も対象とする。

※指定自動車教習所とは、道路交通法令の定める基準に適合しているものを公安委員会が指定したものであり、東京都以外の指定自動車教習所で取得した場合でも対象となります。

4.助成額

税抜き教習費用の1/2

※100円単位は切り上げる。

※現金・クレジットカードでの支払いは対象外。

※教習時間超過による延長料金、仮免許交付・申請料、合宿教習に伴う食事代は除く。ただし、合宿教習に伴う食事代が教習料金とセットになっていて、食事代の金額が算出不可能な場合については、税抜き費用から10,000円を減額する。

※国及び関係団体等から補助金が交付された場合には、助成金を交付しない。全ト協取次「若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業」との併用不可。

※東ト協で実施している「男性ドライバー免許取得助成」、「女性ドライバー免許取得助成」との併用可能。

※但し、本事業と東ト協で実施している「女性ドライバー免許取得助成」を併用した際に助成金額が取得価格を超えた場合は東ト協で実施している「女性ドライバー免許取得助成」での助成額を減額とする。

参考

5.助成対象免許

  1. 大型免許
  2. 中型免許(8トン限定解除を含む)
  3. 準中型免許(5トン限定解除を含む)
  4. 大型特殊免許
  5. 牽引免許

6.提出書類

  1. ① 「業界別人材確保ストラテジー促進支援事業助成金交付申請書」(Excel:41KB)
  2. ② 指定教習所発行の会員事業者宛の領収書(写・必ず取得した免許の種類を明記してください。※金額、領収書の日付等が鮮明なものであること)

    • ※大型免許・中型免許・準中型免許取得で、領収書の金額に仮免許交付・申請料が含まれているかどうかがわかる明細書等がある場合は写しを添付すること。

    • ※合宿免許で、領収書の金額に食事代が含まれているかどうかがわかる明細書等がある場合は写しを添付すること。

    • ※収書に代えて、教習所発行の請求書、及び教習所への支払が確認できるネットバンキング等の明細書の写しを提出することも可とする。この場合、請求書及び振込明細書の双方が提出されている場合に限り受付するものとする。また、請求書についても会員事業者宛(個人宛不可)であり、取得した免許の種類が明記されていることを要する。

  3. ③ 運転免許証の写し(両面)
  4. ④ 雇用保険被保険者の写し(被保険者番号が判別できないよう塗りつぶしてください)
  5. ⑤ 在籍証明(写)(助成金請求直前勤務日の運転日報、点呼簿、運転者台帳のいずれか1点)
  6. ⑥ 「事業概況報告書」(写)「事業報告書」内の1号様式)

    参考:事業報告書・事業実績報告書の提出について

7.注意事項

  1. 提出書類を精査の上、適正と認めた場合には、当協会にて助成額を記載し、受付印を押印の上、申請書をFAXで返信いたします。

  2. 助成金の交付時期については、下記のとおりとなります。

    1. ① 令和9年3月31日までに受付を行った場合…令和9年7月末まで
    2. ② 令和9年4月1日から令和9年9月30日までに受付を行った場合…令和9年11月末まで
    3. ③ 令和9年10月1日以降に受付を行った場合…令和10年7月末まで

8.その他

詳細事項については必ず以下をご確認ください。

本助成の問い合わせ先・申請書類の送付先

(一社)東京都トラック協会 業務部 交通・環境グループ

業界別人材確保強化緊急支援事業助成金担当

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8

TEL:03-3359-6257