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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正 について(関東運輸局)

輸送安全規則の解釈・運用が改正されました。
貨物自動車運送事業法等の改正に伴い、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」が一部改正されました。

主な改正内容

  • 遠隔点呼について、一定の条件を満たす対面点呼を遠隔点呼として取り扱う規定が追加されました。
  • 自動点呼における記録事項について、運転者に係る記録内容が明確化されました。
  • その他、条文の引用箇所や表現の整理が行われています。

詳細は、改正通知及び新旧対応表をご確認ください。

改正内容について

通達全文・新旧対応表

改正内容の全文