東京労働局より、表題の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細は、詳細情報内のPDFよりご確認ください。
個人事業者等の業務上災害報告制度が新設されます(令和9年1月施行)
令和9年1月1日から、労働安全衛生法の改正に伴い、自社で雇用する従業員の労働災害報告制度とは別に、個人事業者(一人親方等)が対象となる報告制度が新設されます。
これまで把握されていなかった個人事業者等の業務中の災害について、労働災害防止施策に活用するため、一定の災害が発生した場合は労働基準監督署への報告が必要になります。
主なポイント
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施行日
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令和9年1月1日
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対象
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労働者ではない個人事業者等(一人親方など)
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対象となる災害
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死亡または休業4日以上となる業務上災害
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報告先
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所轄の労働基準監督署
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目的
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個人事業者等の労働災害防止対策の充実
※詳細は、以下の厚生労働省資料をご確認ください。