2026年4月施行の改正物流効率化法により、保有車両150台以上の貨物自動車運送事業者は「特定貨物自動車運送事業者等」として
指定の手続き(届出・計画作成・報告)が必要となります。
詳細に関しましては、次のリーフレットをご参照ください。
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「特定貨物自動車運送事業者等」の指定の手続きについて
2026.04.15
2026.04.15
2026年4月施行の改正物流効率化法により、保有車両150台以上の貨物自動車運送事業者は「特定貨物自動車運送事業者等」として
指定の手続き(届出・計画作成・報告)が必要となります。
詳細に関しましては、次のリーフレットをご参照ください。