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植物防疫法に基づく植物等の移動規制に関する令和8年度広報強化週間について(農水省)

農林水産省より、植物防疫法に基づく植物等の移動規制に関する令和8年度の広報強化週間の件で、周知依頼がありましたのでご報告いたします。
依頼内容の詳細につきましては、「詳細」よりご確認ください。

概要

令和7年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)

農林水産省は、農作物に被害を与える病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島からの寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
令和8年度においてもこれらの移動規制についての広報強化週間を設け、一層の周知徹底を図ることとしました。
病害虫のまん延防止のため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

  1. 実施時期

    • 第1回 令和8年4月20日(月)~4月24日(金)
    • 第2回 令和8年7月13日(月)~7月17日(金)
    • 第3回 令和8年12月14日(月)~12月18日(金)
  2. 主な広報活動の内容

    1. 海空港におけるリーフレット等の配布
    2. 海空港におけるポスターの掲示、広報板の設置
    3. 船機内、待合室等の乗客に対するアナウンス
    4. 地方自治体、関係団体等へのポスター及びリーフレット等の配布
    5. 地方自治体、関係団体等が発行する広報誌への掲載依頼
    6. テレビ、新聞等マスメディアへの協力依頼
    7. 移動規制対象地域における移動規制対象植物等の生産者へのリーフレット等の配布
    8. 移動規制対象地域内の観光地(農産物販売所等)におけるリーフレット等の配布
  3. 重点実施場所及び担当所(東京都)

    1. 移動規制対象地域からの直行便又は経由便が到着する海空港
      1. 東京港竹芝埠頭 東京国際空港
      2. 東京支所 羽田空港支所
    2. 移動規制対象地域以外の地域への直行便 又は経由便が出発する移動規制対象地域の海空港

      東京都 小笠原父島二見港 国土交通省 小笠原総合事務所(植物防疫官駐在)

    3. 移動規制対象地域内の郵便局 並びに宅配便、貨物及び青果物取扱店等

      東京都 小笠原諸島 国土交通省 小笠原総合事務所(植物防疫官駐在)

(引用元:農林水産省)

詳細

本件に関するお問合せ先

公益社団法人 全日本トラック協会 交通・環境部

TEL:03-3354-1045

FAX:03-3354-1019