標記につきまして、当該特例の取扱いが令和9年3月31日まで延長となる通達が発出されましたので、ご報告いたします。
依頼内容の詳細につきましては、「詳細」よりご確認ください。
概要
現在、貨物自動車運送事業者は「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」に基づき、運転者を144時間以内に一度所属営業所に戻す必要がありますが、被災地域の復旧・復興に係る事業活動を行う場合の特例として、当該特例の取扱いが令和9年3月31日まで延長となりました。
これにより、特例による要件等を満たせば、この適用がされない取扱いとなります。