トラック輸送における取引環境・労働時間改善東京都地方協議会では、貨物自動車運送事業法の改正のうち令和6年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)」の令和7年4月施行にかかるものについて、その内容を改めて周知するとともに、現時点での皆さまの取組状況について把握をするためアンケート調査を実施することといたしました。
つきましては、業務ご多忙の折大変恐縮に存じますが、本調査にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
詳細とご回答先につきましては、アンケート概要をご覧ください。
アンケート概要
- タイトル
- 改正貨物自動車運送事業法にかかるアンケート調査
- 回答期限
- 令和7年11月28日(金)
詳細・ご回答にあたって
URL
補足情報
改正法の概要
改正法第4条では、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)において、主に以下などについて規定し、これらの規定については令和7年4月1日から施行することとされているところです。
- 運送契約締結時等の書面交付義務
- 委託先の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務
- 実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務
調査に関するお問い合わせ
- 調査委託先
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株式会社 NX総合研究所
担当:大原(oharam@nx-soken.co.jp)