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令和7年度 アイドリングストップ支援機器等導入に関する補助事業について(省エネ対策用機器)

1.定義

省エネ対策用機器とは、運行データ分析装置のエコドライブ管理システム(EMS)機器(以下「EMS」という。)、ドライブレコーダー(DR)機器(以下「DR」という。)、アイドリングストップ支援機器並びに環境タイヤ(リトレッドタイヤ)をいい、省エネ・地 球温暖化防止対策のため、CO2を始めとする温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策の一環として、エコドライブの実施、アイドリングストップの励行など排出抑制・再利用・省資源化を支援するもの。

2.交付要綱

「省エネ対策用機器等導入に関する補助金交付要綱」のとおり。

3.予算

95万円(全日本トラック協会(以下「全ト協」という。)分を含む。)

4.補助対象機器

東ト協会員事業者が使用する使用の本拠の位置が「東京都内」の事業用貨物自動車に、初めて導入(装着)する、次に掲げるトラックドライバーが休憩、荷待ち等におけるエンジン停止時に相当時間連続して使用可能な別表「対象機器一覧」(「11.対象機器・申請書類一覧」参照)に定める機器。

  1. 蓄熱マット
  2. エアヒータ
  3. 車載バッテリー式冷房装置

※補助台数については、1事業者につき合わせて機器5台まで。(補助数制限)

5.補助予定台数

アイドリングストップ支援機器  20台 (予定)

※補助台数については、1事業者につき合わせて機器5台まで。(補助数制限)

6.補助金額

  1. 蓄熱マット (東ト協補助対象)………………………10,000円 (上限)
  2. エアヒータ (全ト協補助対象)………………………60,000円 (上限)
  3. 車載バッテリー式冷房装置(全ト協補助対象) ……60,000円 (上限)

※いずれの機器も購入価格の金額(税別)の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)または上限額のいずれか少ない額。

7.申請受付期間

令和7年6月2日から令和8年2月27日まで(必着)

※但し、申請受付期間内であっても予算枠に達した場合は、その時点で受付を終了する。

8.申請(請求)手続き

  1. 申請(請求)

    アイドリングストップ支援機器を導入(装着)後、様式1「令和7年度アイドリングストップ支援機器導入補助金交付申請書(兼請求書)」及び別紙「アイドリングストップ機器 車両別請求内訳」に所定事項を記入し、下記添付書類を添えて、東京都トラック協会業務部交通・環境グループ(環境対策窓口)に提出する。
    なお、提出方法は、窓口または、郵送にて受け付ける。
    また、申請(請求)にあたっては、実績申請であるため、当該年度(令和7年4月以降)に新たに導入(装着)したものについて対象とする。令和8年2月27日までに導入(装着)及び支払いが完了し、補助申請関連書類一式を提出できること。

    但し、締切日以前であっても予算枠に達した場合は、その時点で申請(請求)書類の提出があったものまでとする。

  2. 添付書類

    申請(請求)時には、必ず次の書類を添付すること

    1. 購入の場合

      • 機器を導入(装着)した車両の「自動車検査証記録事項証明書」の写し
      • 請求書の写し(機器名・型式・単価が明記されているもの)
      • 領収証の写し

      ※領収書の写しは、支払者が申請者と、振込先が請求者と、それぞれ同一であることが確認できる、インターネットバンキング決済完了画面などの写しでも可

    2. リースの場合

      • 機器を導入(装着)した車両の「自動車検査証記録事項証明書」の写し
      • 見積書の写し(機器名・型式・単価が明記されているもの)
      • リース契約書の写し(登録番号が明記されているもの)
      • 事業者が機器を受領したことを確認できる書類(借受証、引渡書など)の写し)
    3. 全ト協補助対象の場合の追加書類

      全ト協分の補助対象のもの(エアヒータ及び車載バッテリー式冷房装置)については、国との重複助成を行わないため、「別紙 誓約書」(原本)を合わせて提出する。

令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて

補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

9.申請(請求)の要件

  1. 補助対象機器

    全ト協が指定する機種の分類に基づき、補助対象機器として別表の「補助対象機器一覧」に掲載されているもの。但し、補助対象機器として指定されていない機器については、申請時に個別に判断する。

  2. 導入(装着)車両

    導入(装着)車両については、東京都内を使用の本拠の位置とする東ト協会員事業者が使用する事業用貨物自動車で、使用過程車、新車(新車時のオプション設定)のいずれの車両への導入(装着)も対象とする。
    また、導入(装着)車両は、会費対象車両で会費未納がなく、本補助を受けた後、別に定める期間内に廃車等の予定がないこと。

  3. 導入形態

    導入形態については、それぞれの省エネ対策用機器により、下記の導入方法とする。
    なお、いずれの機器も割賦、レンタルによる導入については、補助対象外とする。
    また、 国の補助を受けた機器については、全ト協分の補助は対象外とする。

    1. 蓄熱マット …………………………………………… 買い取りのみ
    2. エアヒータ …………………………………………… 買い取りまたはリース
    3. 車載バッテリー式冷房装置 ………………………… 買い取りまたはリース
  4. その他

    1. 実績申請であるため、当該年度(令和7年4月以降)に新たに導入(装着)したものについて対象とする。但し、上記記載のとおり、令和8年2月27日までに導入(装着)及び支払いが完了し、補助申請関連書類一式を提出できること。
      なお、全ト協分の補助対象となる場合は、「別紙 誓約書」(原本)を添付すること。
    2. 領収証等が発行されない場合は、別途代わりになる書類を購入先から取り寄せ提出する。
    3. 導入(装着)車両1台にエアヒータと車載バッテリー式冷房装置の両方を導入(装着)した場合、補助対象となるのは、いずれかの機器1台分のみとする。
    4. 昨年度(令和6年度)アイドリングストップ支援機器を導入して補助を受けた車両について、1年を経過していない同一車両に今年度新たにアイドリングストップ支援機器を導入して当該補助を受けることはできない。なお、これまでに蓄熱マットまたはエアヒータ若しくは車載バッテリー式冷房装置の補助を受けた車両は、同種の補助を受けることはできない。
    5. 国の補助を受けた機器については、全ト協分の補助は対象外とする。

10.その他

  1. 国及び地方自治体の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。
  2. 本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間に省エネ対策用機器及び装着した車両を処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。
  3. 本補助制度において、要綱で定める事項に違反若しくは、虚偽その他不正な手段により補 助金の交付を受け、返還を命じられた事業者については、原則として、当分の間、全日本トラック協会または東京都トラック協会が行う補助事業すべてに係る申請の受付、交付決定を 行わないものとする。

11.対象機器・申請書類一覧

アイドリングストップ支援機器 申請書類

様式 記載例 備考
様式1 アイドリングストップ支援機器導入補助金交付申請書(兼請求書) PDF 提出必須
別紙 アイドリングストップ支援機器 車両別請求内訳 PDF 提出必須
別紙 誓約書 PDF 「エアヒータ」または「車載バッテリー式冷房装置」を申請の場合は必須

令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて

補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

補助金要綱・機器処分制限期間一覧

申請書提出先

東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館3階
東ト協 業務部交通・環境グループ「環境対策窓口」

受付時間(平日の月曜から金曜)

午前9時30分~11時30分
午後1時~5時

問い合わせ先

業務部交通・環境グループ:03-3359-3617