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令和7年度 環境性能優良トラック導入に関する補助事業実施について

1.交付要綱

環境性能優良トラック導入促進事業に関する補助金交付要綱」のとおり。

2.予  算

14,872千円(全ト協分含む。)

3.補助対象車両

東ト協会員事業者が使用する車両総重量2.5t超の事業用環境性能優良トラック(新車「新規登録車」)で、「東京都内」を使用の本拠の位置とする以下に掲げる車種。

    1. 天然ガス(CNG・LNG)トラック
    2. ハイブリッド(HV)トラック
    3. 電気(EV)トラック
    4. 燃料電池(FCV)トラック

※電気(EV)トラック及び燃料電池(FCV)トラックについては、車両の使用者が、 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)に限る。

4.補助予定台数

73台(予定)

※補助台数については、1社20台まで(東ト協補助分)。

5.補助金額

要綱の別表に定めるとおり。

6.申請受付期間

事前申請:令和7年5月15日から令和8年1月30日必着
事後申請:令和7年5月15日から令和7年7月31日必着(4月~6月登録車両)

※但し、申請受付期間内であっても、予算枠に達した場合は、その時点で受付を終了する。

7.申請手続き

1.申 請

本補助制度への申請は、車両を登録する前に必ず「環境対応車導入促進助成交付申請書」(様式1)に所定事項を記入し、下記添付書類を添えて、東京都トラック協会業務部交通・環境グループ(環境対策窓口)に提出する。
また、申請にあたっては、令和8年3月13日までに登録を完了し、令和8年3月19日までに実績報告ができること。

なお、「環境対応車導入促進助成交付申請書」(様式1)は、令和7年度より、5枚綴りから4枚綴りに変更となったため、改訂版である4枚綴りでの申請書で申請受付を行う。

※旧版である5枚綴りでの申請も可能。

2.添付書類

申請時には、必ず添付書類として「見積書の写し」を添付すること。
なお、見積書には、型式と車両価格がわかる書式で作成したものに限る。

3.事後申請

本制度では原則、登録前に申請を行うが、4月から6月までの登録車両に限り、事後申請を認める。
なお、事後申請の受付は、令和7年7月31日までとする。

4.実績報告

実績報告は、令和8年3月13日までに登録及び支払いを完了し、実績報告書(買取り分・リース分)を令和8年3月19日までに提出すること。
また、実績報告時には、必ず下記書類を添付すること。

  1. 買取りの場合

    「自動車検査証記録事項の写し」、「車両代金支払いに係わる領収証の写し」(※収入印紙付き領収書が入手できない場合は、支払者が申請者と、振込先が請求者と、それぞれ同一であることが確認できる、銀行振込明細書やインターネットバンキング決済完了画面などの写し)、「請求の写し」(登録番号・型式が明記されているもの)。

  2. リースの場合

    「自動車検査証登録事項の写し」、「リース契約書の写し」(登録番号・型式が明記されているもの)、契約書に登録番号・型式の記載がないものは「引渡書」、「借受書」などの登録番号が記載されている書類。

  3. 電気トラックまたは燃料電池トラックの場合の追加書類

    車両の使用者の貨物自動車運送事業報告規則に基づく直近の事業年度の「事業報告書」の表紙及び「事業概況報告書」の写し、または、事業完了日から3ヶ月以内の「履歴事項全部証明書」の写し

令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて

補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

8.導入上の要件

1.導入台数について

一台から可能

2.導入車両について

補助対象トラックで、本年度内登録(令和8年3月13日までの登録)の新車「新規登録車」であること。

3.その他

以下に該当するものについては、補助対象外とする。

  1. 割賦販売等で導入し、購入代金を全て支払っていないもの。
    (車両の所有権が留保(自動車販売会社など)されているもの。)
  2. 手形により支払われたもの。
  3. 交付決定前に車両を登録したもの。(事後申請期間を除く。)

9.リースの取扱い

リースによる導入に関しては、リース会社とファイナンスリースにて締結するリース契約とする。

10.その他

(1) 国及び地方自治体等の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。
(2) 本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間に導入した環境性能優良トラックを処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。
(3) 本補助制度において、要綱等で定める事項に違反および虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受け、返還を命じられた事業者については、原則として、当分の間、全日本トラック協会および東京都トラック協会が行う補助事業すべてに係る申請の受付又は交付決定を行わないものとする。

11.申請書類

申請書類

※様式1「環境対応車導入促進助成交付申請書」(4枚複写〈車種別〉)については、トラック協会もしくはディーラーにて入手すること。

※一旦保存した上で、印刷してください。

  様 式 記載例
様式1(参考) 見積書(見本)
様式3の① 実績報告書(購入) こちら
様式3の② 実績報告書(リース)(天然ガス・電気トラック こちら
様式3の③ 実績報告書(リース)(ハイブリッド・燃料電池トラック) こちら
様式4・5 変更・取下届出書 こちら

令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて

補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

事後申請の取り扱いについて

東京都トラック協会への申請は、必ず導入車両を新規登録する前の申請(事前申請)を原則とするが、年度当初からの補助制度並びに受付業務が適切に実施できるようトラック協会への申請を下記期間について「事後申請」で受け付ける。
なお、「事後申請」にあたっては、必ず下記申請期限を厳守のこと。申請期限を過ぎると取り扱いが出来ないので、注意すること。
また、対象となる車両の登録は、令和7年4月1日から6月30日までの新規登録車に限る。

〔事後申請の対象車両および申請期限〕

対象車両 令和7年4月1日から6月30日までの新規登録車
申請期限 令和7年7月30日まで

東京都支援策

「東京都CNG自動車の導入事業受付概要」(東京都環境局)
〔補助対象〕CNGトラックを導入する中小事業者
「東京都ハイブリッド自動車の導入事業受付概要」(クール・ネット東京)
〔補助対象〕ハイブリッドトラックを導入する中小事業者
「東京都EVトラックの導入促進事業受付概要」(クール・ネット東京)
〔補助対象〕EVトラックを導入する事業者

申請書提出先

東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館 3F
業務部交通・環境グループ「環境対策窓口」
電話: 03-3359-3617(補助金関係)