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令和7年度 自動点呼機器・DX導入促進助成事業の実施について

東京都トラック協会(東ト協)では、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業について、当協会で事務取り次ぎを行っているところですが、今般、東京都トラック協会においても、標記助成事業対象機器への助成を行うことといたしました。

つきましては、以下のとおり東ト協会員事業者で中小企業者に対して、申請受付を行いますので、会員各位におかれましてはこの機会をご活用いただき、運行管理における安全性の向上等に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。

「乗務後自動点呼」の詳細について(外部リンク)

1.申請受付期間

令和7年4月18日から令和8年2月27日まで

2.助 成 額

(1)全ト協助成枠

対象となる自動点呼機器の導入に要する費用(機器及びシステムの導入費の他、部品や付属品、セットアップ等の費用を含む。なお、消費税は導入費用に含まない。)を上限10万円とし、年度内の申請台数は1事業者あたり1台とする。

ただし、東京都内に安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有する会員事業者については、年度内の申請上限を2台(1台あたり上限10万円)とする。

(2)東ト協助成枠

対象となる自動点呼機器の導入に要する費用(機器及びシステムの導入費の他、部品や付属品、セットアップ等の費用を含む。なお、消費税は導入費用に含まない。)を上限10万円とし、年度内の申請台数は1会員事業者あたり1台とする。

ただし、安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有する会員事業者については、年度内の申請上限を2台(1台あたり上限10万円)とする。

詳細

受付期間中でも、申請数が各予算額に到達した時点で受付を終了する。
なお、受付を終了する場合や、受付期間に変更が生じる場合は、本ページで周知する。

3.助成対象装置

助成対象機器は、国土交通省が認定する「自動点呼機器」で、令和7年4月1日以降に契約、もしくは利用開始したものを対象とする。
なお、令和8年2月27日までの期間内に導入が完了し、助成金交付申請を行ったものに限る。
国土交通省の認定機器については、以下の外部リンクをご確認ください。

外部リンク

※上記ページ内下部に認定機器の一覧が掲載されています。

4.申請様式等

下記の申請様式に、添付書類を添えて、東ト協会長宛に提出すること。
なお、申請様式は作成原本。添付資料は、写しを提出すること。

(1)申請様式

  1. ① 「自動点呼機器・DX導入促進助成 申請書」(様式1)(Excel)

(2)添付書類

  1. ① 「領収書」の写し

  2. ② 契約書もしくはサービス利用申込書(契約書)の写し
    (表紙のみ、利用規約以降は省略可)

  3. ③ 管理No(シリアルナンバー)が記載された書類の写し
    (②に記載されている場合は不要)

  4. ④ 国土交通省に届出をして受理された「業務後自動点呼の実施にかかる届出書」の写し
    (助成申請を行う機器を導入した事業所が含まれるもの)

    ※(提出資料参考)「<参考>業務後自動点呼の実施に係る届出書(運輸支局届出例)」(Word) 

  5. ⑤ 「事業概況報告書」の写し(事業概況報告書1号様式のみ)

    ※申請事業者が中小企業者であるかの確認をするため必要となる。

  6. ⑥ 東京都内に所在する安全性優良事業所(Gマーク事業所)の「Gマーク認定証」の写し

    ※東京都内に安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有する会員事業者で、2台目の助成申請を行う場合は添付が必要。

5.助成金を受けた装置の処分・取り扱い

  1. 助成金の交付を受けた会員事業者は、当該機器の導入日から1年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保)をしてはならない。

    但し、あらかじめ、「自動点呼機器処分承認願」(様式2)(Word) を東ト協会長宛に提出し、承認を得た場合はこの限りでない。

  2. 会員事業者から上記 様式2の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「自動点呼機器処分承認通知書」を発行し、同承認を全ト協へ報告する。

6.問合せ先・申請書類の送付先

一般社団法人東京都トラック協会 業務部 交通・環境グループ
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
TEL.03-3359-3618