さて、当協会では労働力確保対策の一環として、大型自動車免許・中型自動車免許・準中型自動車免許の取得並びに8トン限定中型・5トン限定準中型自動車免許の限定解除を行った事業者に対する助成事業を実施しておりますが、今般、公益財団法人東京しごと財団の助成により標記事業を実施することとなりました。
つきましては、下記のとおり助成事業を実施いたしますので、会員各位におかれましてはこの機会を活用され、労働力の確保対策に積極的にお取り組みいただきますよう、よろしくお願いいたします。
1.事業期間
令和6年9月20日 ~ 令和8年2月28日
※期間内であっても、予算額に達した場合はその時点で終了とします。
なお、その際は東ト協ホームページ等でお知らせします。
2.助成対象事業者
東ト協会員で、会費の滞納が無い事業者
※中小企業者に限定(下記のいずれかに該当すること)
(1)資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社であること
(2)常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
3.助成対象者
以下のすべてに該当する者とする
- 令和6年9月1日以降に都道府県公安委員会指定自動車教習所へ入校申込みを行っている
- 令和8年2月28日までに免許を取得している
- 免許の取得費用を会員事業者が負担している(運転者個人が免許取得費用を支払った場合には助成金を交付しない)
- 当該ドライバーが、助成金申請時に東京都内の会員事業所に在籍し、営業用貨物自動車の運転者として従事している
※ただし、高等学校新卒者等で、当該事業者入社前の在学中に、準中型免許を取得した場合も対象とする。
4.助成額
税抜き教習費用の1/2
※100円単位は切り上げる。
※現金・クレジットカードでの支払いは対象外。
※指定自動車教習所へ口座振込で支払いをした教習費用のみとする。
※教習時間超過による延長料金、仮免許交付・申請料、合宿教習に伴う食事代は除く。ただし、合宿教習に伴う食事代が教習料金とセットになっていて、食事代の金額が算出不可能な場合については、税抜き費用から10,000円を減額する。
※国及び関係団体等から補助金が交付された場合には、助成金を交付しない。全ト協取次「若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業」との併用不可。
※東ト協で実施している「男性ドライバー免許取得助成」、「女性ドライバー免許取得助成」との併用可能。
※但し、本事業と東ト協で実施している「女性ドライバー免許取得助成」を併用した際に助成金額が取得価格を超えた場合は東ト協で実施している「女性ドライバー免許取得助成」での助成額を減額とする。
5.助成対象免許
(1) 大型免許
(2) 中型免許(8トン限定解除を含む)
(3) 準中型免許(5トン限定解除を含む)
(4) 大型特殊免許
(5) 牽引免許
6.提出書類
(1)「業界別人材確保強化緊急支援事業助成金交付申請書」 (Excel)
(2)指定教習所発行の会員事業者宛の領収書(写・必ず取得した運転者の氏名・免許の種類を明記してください・金額、領収書の日付等が鮮明なものであること)
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- 大型免許・中型免許・準中型免許取得で、領収書の金額に仮免許交付・申請料が含まれているかどうかがわかる明細書等がある場合は写しを添付してください。
- 合宿免許で、領収書の金額に食事代が含まれているかどうかがわかる明細書等がある場合は写しを添付してください。
(3)運転免許証の写し(両面)
(4)健康保険証の写し(両面・被保険者等記号・番号・保険者番号の3箇所を判別できないよう塗りつぶしてください)
(5)在籍証明(写・助成金請求直前勤務日の運転日報、点呼簿、運転者台帳のいずれか1点)
(6)「事業概況報告書」(写・「事業報告書」内の1号様式)
7.注意事項
(1) 提出書類を精査の上、適正と認めた場合には、当協会にて助成額を記載し、受付印を押印の上、申請書をFAXで返信いたします。
(2) 助成金の交付時期については、下記のとおりとなります。
① 令和7年3月31日までに受付を行った場合…令和7年7月末まで
② 令和7年4月1日から令和7年9月30日までに受付を行った場合…令和7年11月末まで
③ 令和7年10月1日以降に受付を行った場合…令和8年7月末まで
8.その他
詳細事項については、実施要綱(PDF)を必ずご確認ください。
【本助成の問い合わせ先・申請書類の送付先】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
(一社)東京都トラック協会 業務部 交通・環境グループ
業界別人材確保強化緊急支援事業助成金担当
TEL 03-3359-6257
以 上