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一般貨物自動車運送事業者による受付日時等の掲示の方法に関する取扱いについて 【国土交通省】

常時使用する従業員の数が20人以上、20人以下でも自ら管理するウェブサイトを有している事業者は、今まで一般貨物自動車運送事業が店頭で掲示した約款等、必要事項を自社のウェブサイトに掲載することとなりました。

2024.08.20全ト協発第262号「一般貨物自動車運送事業者による受付日時等の掲示の方法について」

 

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