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【パブコメ開始】貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について(国土交通省)

意見募集期間

令和6年7月31日~同年8月31日

 

背景

○昨年政府で取りまとめられた物流革新に向けた政策パッケージにおいて、トラック事業に係る必要な安全規制の見直しを図るとともに悪質な事業者が利益を得るといったモラルハザードを生じさせないよう、法令遵守への意識が低く、悪質な法令違反が常態化していると認められるトラック事業者に対し、強力かつ重点的に改善を促す観点から、適正化実施機関が行う巡回指導の強化に伴い、国の監査体制を充実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施するとされたところ。

○今般、貨物自動車運送事業者がその事業を継続して遂行するために適切な計画として定めている事業計画に反して事業を行っている場合、法令遵守への意識が低く、悪質な法令違反が行われている可能性があることから、事業の改善を図るため、事業計画に従い業務を行うべきことを命令する発動基準を制定することとしている。

 

概要

1)事業計画に従うべき命令を発動する基準

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導又は監査等において、事業計画にかかる項目に違反(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数について、事業計画変更認可申請が必要となるものに限る。)が認められた場合。

2)事業計画に従うべき命令を発令した場合の手続き

事業者を運輸支局等に呼び出し、事業の改善について指導するとともに、命令の日から原則3月以内に事業計画変更認可申請を行うよう措置する。当該申請がなされなかった場合等には、事業計画に従うべき命令違反として取り扱い行政処分を行い、併せて再度事業計画に従うべき命令を発出し、再度これに従わない場合には、行政処分等の基準に従い、許可の取り消し処分を行う。

 

今後のスケジュール

公布:令和6年9月

施行:令和6年10月

 

意見入力リンク(国交省)

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