この度、令和6年4月からの改善基準告示で労働時間の見直し等が行われ、ドライバーの健康管理を強化したく、本年4月に当協会において制定した取扱要領・実施要綱を一部改定し、1名1,000円の助成を1名2,000円に引き上げることにいたしました。
会員各位におかれましてはこの機会を活用され、定期健康診断の受診を確実に実施していただきますよう、よろしくお願いいたします。
1.事業期間
令和6年4月1日~令和7年3月7日
※ 期間中に受診及び助成金申請書を提出したものが対象
※ 支部主催の健康診断については、年度内に支払い処理が完了するものは期間後も対象とします
※支部及び本部主催以外の健康診断を令和7年3月8日以降に受診する者は、令和7年3月7日までに申請様式1を提出し、令和7年3月19日までに請求書と領収書を提出する場合に限り対象とします。
2.助成対象者
東ト協会員事業所に在籍するトラック運転者
3.助成額
2,000円/人 、1社につき東ト協登録車両数まで(上限30名)
遡及措置として、4月1日~7月末日に支部または本部主催の健診を受診した事業者または助成金を提出した事業者も対象になります。
追加の1,000円×(既に助成を申請した人数)を東京都トラック協会(本部)の銀行口座から事業者の口座へ振込みいたします。
・4月1日~7月末日に支部主催または6月の本部主催の健康診断を受診した事業者につきましては、追って健診申込者あてに助成金受取口座の確認のご連絡をいたします。その際は受取口座のご教示をお願いします。
・4月1日~7月末日に支部健診外で助成金を申請した事業者につきましては、協会本部より書面を送付いたしますので、必要事項を記載して返送していただくことで、すでに申請書記載済みの振込先に振込みさせて頂きます。
4.助成金申請方法等
1. 支部主催及び本部の健康診断を受診する場合
助成金申請書の提出は不要です。健診機関からの受診料請求金額から助成額を控除することにより、助成が実施されます。
2. 会員事業者が支部・本部健診以外の健診機関で受診する場合
以下の3つの書類を提出してください。
①「トラック運転者の健康診断に係る助成金申請書(請求書)」(様式1)
②検査医療機関発行の請求書(写)(受診者数・定期健康診断であることを明記)
③検査医療機関発行の領収書(写)(原則として会社宛とし、個人宛は不可)
※請求書がない場合はその内容が確認できる書面を添付してください
※領収書は銀行及びネット振替等での振込み票や明細表でも可
(但し、会社から健診機関への健診料金の支払いを確認できるもの)
書類を確認後、東京都トラック協会から申請書に記載の振込先へ助成金が振り込まれます。
5.その他
1. 支部健診で受診される場合は、受診前に社内で受診予定者のスケジュールをよく確認し、健診当日に欠席者が出ないよう、ご手配方お願いいたします。
2. 助成要件を超える請求があった場合は、超える部分については助成対象外とします。助成措置後に発覚した場合には、本部より助成金の返還を求めることがありますので、予めご了承ください。
○令和6年度健康診断受診に係る助成要綱(PDFファイル)【令和6年8月1日改定】
○問い合わせ先・申請書類の送付先
一般社団法人 東京都トラック協会 業務部 交通・環境グループ
〒160-0004
東京都新宿区四谷3-1-8
TEL 03-3359-6257(直通)