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車両法で規定する継続検査を受けられる期間の前倒しに係る意見募集(パブコメ)について

自動車の有効期間の更新は、離島では有効期間が満了する「2か月前」から、本土などは「1か月前」から可能です。

この扱いに関し、【見直しの背景】に記載の理由・背景から、本土などにおいても「2か月前」から有効期間が更新できるようにすることについて、意見募集が行われています。

 

【見直しの背景】

・特定の期間、特に年度末等に継続検査関連業務が集中することで、当該期間中における自動車整備工場等の業務に大きな負担がかかること。

・自動車使用者が継続検査を円滑に受検することに支障が生じることが懸念されること。

 

【根拠規定(抜粋)】

道路運送車両法施行規則 第44条(自動車検査証等の有効期間の起算日)

 

【パブコメの意見提出期間】

令和6年5月 11 日(土)0:00から

令和6年6月9日(日)23:59までの間

※必着

 

【今後のスケジュール(予定)】

公 布:令和6年6月~7月頃

施 行:令和7年4月1

 

【国土交通省の関連サイト】

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240918&Mode=0

 

【資料】

道路運送車両法施行規則等の一部改正案について

道路運送車両法施行規則 第44条

意見募集要領