警察庁にて、「自動車の最高速度及び横断歩道等を表示する道路標識の設置に係る規定を改正する政令案」の意見募集が開始されました。
【最高速度見直しに関する概要】
・現行法では、「一般道路」の最高速度は道交法第22条(最高速度)において政令(道交法施行令)で定めるとしています。
・道交法施行令(政令)第11条(最高速度)では、「一般道路」の最高速度を「60キロメートル毎時」と定めています。
・今般の改正(案)では、「一般道路」以外の「生活道路(中央線、中央分離帯等が設置されていない、幅員が5.5m以下などの条件あり)」の法定速度を「30キロメートル毎時」とする。
というものです。
この見直し背景としては、生活道路での事故の多発、規制標識設置にかかるコスト負担の増大などがあげられています。
【パブコメの意見提出期間】
令和6年5月31日(金)から
令和6年6月29日(土)までの間
【警察庁の関連サイト】
「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)