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令和5年度 安全装置等導入促進助成事業の実施について (「アルコールインターロック装置」に係る東ト協助成額の増額)

 東京都トラック協会では(東ト協)では、交通事故防止対策事業の一環として、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業の事務取り次ぎ、及び東ト協で定めるアルコールインターロック装置導入に係る助成事業を展開しておりますが、本年度の補助利用状況を勘案し、「アルコールインターロック装置」の東ト協助成額を改定することといたしました。

 会員各位におかれましてはこの機会をご活用いただき、更なる交通事故防止対策に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

1.事業予算

①全ト協予算額:17,710,000円

②東ト協予算額: 2,000,000円

 

2.申請受付期間

令和5年4月20日から令和6年3月26日(必着)まで

※受付期間中でも、申請数が各予算額に到達した時点で受付を終了する。

 

3.助成額

①全ト協助成枠

車両に取り付けた項目4.(A)~(D)については、装置1台につき2万円を上限として、装置取得価格(機器本体・部品・付属品等を含めた価格。なお、取付工賃、消費税は取得価格に含まない。)の1/2までとする。

また、事業所で導入した項目4.(E)については、1事業所1台、3万円を上限として、装置取得価格(機器本体・部品・付属品等を含めた価格。なお、取付工賃、消費税は取得価格に含まない。)の1/2までとする。

なお、1会員事業者の助成枠は、装置30台分を上限として、所属支部登録車両台数分までとする。

②東ト協助成枠

車両に取り付けた項目4.(C)の装置1台につき、8万円を上限として装置取得費用(機器本体・部品・付属品等を含めた費用。なお、取付工賃及び消費税は取得費用に含まない。)を助成する。なお、1会員事業者、装置5台分を上限として、所属支部登録車両台数分までとする。

※上記①、②に係る詳細は、「令和5年度安全装置等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(PDF)を参照

 

4.助成対象装置

以下の(A)~(E)のうち、令和5年4月1日から令和6年3月26日までの期間内に、購入、またはリースにより導入(装着)、及び支払い関係が完了し、各対象装置一覧に掲載されているものに限る。また、装置の装着にあたっては、道路運送車両法の保安基準に抵触しないこと。

なお、国の補助金を受けているものは対象外とするが、以下(C)に係る申請については、全ト協と東ト協の補助金の併用のみ認めることとする。

(A) 「後方視野確認支援装置(バックアイカメラ)(対象装置一覧PDF)

※全ト協単体で助成

(B) 「側方視野確認支援装置」(サイドビューカメラ)(対象装置一覧PDF)

※全ト協単体で助成

※車両総重量7.5t以上の事業用トラックの左側の側方カメラを装着した場合に限る。

(C) 「呼気吹き込み式アルコールインターロック装置」(対象装置一覧PDF)

※全ト協・東ト協両方で助成

(D) 「IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器」(対象装置一覧PDF)

※全ト協単体で助成

※安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)が導入する場合に限る。

(E) 『「600N・m」以上の締め付け能力を有する大型車用トルク・レンチ(自立型トルク・レンチ、トルクセッター型インパクトレンチを含む)』

※全ト協単体で助成

※車両総重量8t以上の事業用トラックを管理する事業所が導入した場合に限る。

※1事業所1台を上限として助成対象とする。

※本装置については、型式の特定は行わない。併せて、メーカー及び型式での助成対象の指定は行わない。

※各装置の助成金額に係る取扱い詳細、及び申請時の注意点は「令和5年度安全装置等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(PDF)を参照。

 

5.申請様式等

以下の(1)申請様式の①~⑤に、(2)添付書類の⑥~⑩の必要書類を添えて、東ト協 業務部 交通・環境グループへ提出してください。(郵送での提出可。)

申請受付後、東ト協から全ト協への助成金請求を行った上で、交付請求をした会員事業者の銀行口座へ振り込みます。(事務手続きの関係上、振込までに多少の時間がかかります。)

(1) 申請様式
①「令和5年度安全装置等導入促進助成金 交付請求書」(様式1)(ワード)(様式PDF)

 

②「令和5年度安全装置等導入内訳書」(様式2)(エクセル)(様式PDF)

 

③「安全装置等装着証明書」(様式3)(エクセル)(様式PDF)

※メーカー等が独自に作成した「装着証明書」(写しを含む)については、様式3の項目の情報が不足なく含まれている場合のみ、様式3の代替として提出可とする。

※項目4.(D)の装置を申請する場合は様式3に代えて「納品書の写し」を提出すること。

※項目4.(E)の装置を申請する場合は様式3に代えて「領収書の写し」、または「請求書の写し」を提出すること

 

④「誓約書」(様式4)(ワード)(様式PDF)

※当申請には、同時に国の補助金交付を受けていないことが条件となります。

 

⑤「確認書」(様式7)(ワード)(様式PDF)

※装着車両の使用の本拠の位置や、装置導入事業所の所在地が東京以外の場合に提出する。

(2) 添付資料
⑥対象装置を装着した車両の「車検証の写し」

※対象装置を装着した車両が電子車検証の交付を受けている場合は、「車検証の写し」に代えて同車両の「自動車検査証記録事項の写し」を提出する。

※項目4.(D)の装置を申請する場合、主に装置を使用する車両の「車検証の写し」を申請台数分添付すること。

※項目4.(E)の装置を申請する場合、車両総重量8t以上の事業用自動車の「車検証の写し」を、装置を導入した事業所1つにつき1台分添付すること。

 

⑦(購入の場合)対象装置購入の「領収書の写し」または「割賦販売契約書の写し」

※装置代を含む車両代金を分割払いにする場合、装置代金部分の支払いが終了している事が必要であるため、「装置のみの領収書の写し」、または「装置取得価格相当の支払いが完了している事が分かる書類の写し」などを別途添付すること。

 

⑧取り付け工賃及び諸費税を除いた対象装置の実費価格が分かる「見積書」、「請求内訳書」などの写し

 

⑨「Gマーク認定証の写し」

※項目4.(D)の装置を申請する場合に添付すること。

 

⑩トルク・レンチの性能が分かるカタログ等の資料

※項目4.(E)の装置を申請する場合に添付すること。

※「600N・m」以上の締め付け能力を有することを証明できるカタログ等の資料が提出できない場合は、当該トルク・レンチ販売会社に「導入装置が600N・m以上の締め付け能力を有する」旨を付記させた当該装置購入に係る領収書の写しを代替として提出すること。

 

6.助成金を受けた装置の処分・取り扱い

(1) 助成金交付を受けた会員事業者は、当該装置を装着した日から1年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付または担保)をしてはならない。

但し、あらかじめ「装置等処分承認願」(様式5)(様式PDF)を東ト協会長宛へ提出し、承認を得た場合はこの限りではない。

(2) 会員事業者から上記「装置等処分承認願」の提出があり、相等の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「装置等処分承認通知書」を発行し、同承認を全ト協へ報告する。

 

【参考】「令和5年度安全装置等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(要領PDF)

 

【問い合わせ・申請書類の送付先】

(一社)東京都トラック協会 業務部 交通・環境グループ

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8

TEL03-3359-3618

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