主な改正内容
○ 整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故を追加
大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去3年以内に同事故が発生していた場合(自動車運送事業者にあっては、行政処分等の基準における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適用を受ける場合。自動車運送事業者以外にあっては、同処分基準を適用する場合と同等と認められる場合。)
○ 整備管理者の業務及び役割に以下を明記(大型車を保有する場合は必須)
・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等を用いるなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること
・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領を定めること(タイヤ脱着時の作業管理表において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い)
※大型車とは車両総重量8t以上または乗車定員30人以上の自動車をいいます
整備管理規程(例)について
国土交通省のサイトに整備管理規程の例が記載されましたので参考にしてください
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/inspection.html