アーカイブ

【全ト協取次事業】令和5年度「若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業」の実施について(交付要綱・交付要領の一部改正について)

東京都トラック協会では、少子高齢化に対応した若年労働者を確保するため、全ト協の取次事業として下記のとおり助成を実施します。

これまで、国等の助成制度との併用は不可でしたが、この制限を廃止し、国、地方自治体又はその他団体等の助成制度を併用することを可能としました。(9/28 全ト協より)

1.事業期間

令和5年4月24日 ~ 令和6年2月29日
※上記期間中に助成金申請書を提出したものが対象。
※期間内であっても、予算額に達した場合はその時点で終了とする。
なお、その際は東ト協ホームページ等でお知らせします。

2.助成対象者

東ト協会員事業所に在籍するトラック運転者であり、
① 会員事業者が、令和4年4月1日以降に、当該運転者を採用していること。
② 当該運転者が、平成元年6月2日以降生まれであること。
③ 当該運転者が、令和4年4月1日以降に指定自動車教習所等を活用して特例教習を受講修了または準中型免許を取得し、その費用の全額を当該会員事業者が負担していること。
④ 当該運転者が、助成金申請時に当該会員事業者に在籍し、運転者として従事していること。

※高等学校新卒者等で、当該事業者入社前の在学中(令和4年度中)に上記準中型免許を取得した場合も対象とする。
※指定自動車教習所とは、道路交通法令の定める基準に適合しているものを公安委員会が指定したものであり、東京都以外の指定自動車教習所で取得した場合でも対象となります。

3.助成額

(1)特例教習受講費用の1/3(上限100,000円)

(2)①準中型免許の取得 40,000円を上限

②5トン限定準中型免許の限定解除 25,000円を上限

1事業者あたり合計で300,000円を上限とする。

また、本助成制度は、東ト協、国、地方自治体又はその他団体等が実施する助成制度との併用を可能とする。ただし、事業者が、同一の特例教習の受講・免許の取得に係る費用について、複数の助成制度を併用する場合でも、交付を受ける助成金等の合計額が、事業者の負担額を上回るときは、本助成事業による助成金交付額を減額とする。

また、(2)の①準中型免許取得について、東京しごと財団から助成を受けて実施している「業界別人材確保支援事業(運転免許取得支援)」との併用は不可とする。

※ドライバーが個人で受講もしくは取得費用を支払った場合は、助成金を交付しない。

※指定自動車教習所等への通学費用や自動車運転免許試験場でかかる費用等は対象外とする。

4.助成金申請方法(提出書類)等

「若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成申請書(請求書)」(様式1)(MS Excelワークシート)
「若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成金交付対象者一覧」(様式1別添)(MS Excelワークシート)
③ 指定自動車教習所等から会員事業者宛の領収書(写)
※準中型免許の取得あるいは5トン限定解除による取得に係るものであることが判別できない場合には、別途明細書等を付すこと
④ 当該運転者の健康保険証(写)(両面)
⑤ 当該運転者の受講修了証(写)または運転免許証(写)(両面)
⑥ 助成金申請時に当該事業者の運転手として従事していることを確認できるもの
※申請直前勤務日の運転日報、点呼簿、運転者台帳のいずれか1点(写)

「令和5年度若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業交付要綱」(令和5年10月6日改正)(PDFファイル)

「令和5年度若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業実施要領」(令和5年10月6日改正)(PDFファイル)

お問い合わせ先

一般社団法人東京都トラック協会 業務部 交通・環境グループ
〒160-0004
新宿区四谷3-1-8
電話:03-3359-6257(直通)

 

slot
slot gacor
situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya rtp slot gacor catur777 idn poker judi bola sbobet akun slot gacor QQLINE88