現下の景況悪化に鑑み、会員事業者の経営の安定に資するため、セーフティーネット保証及び激甚災害関連保障に係る区市町村長の認定等を受けた会員事業者に対し、信用保証協会に支払った保証料の一部を助成いたします。
1.助成対象
- 景況の悪化等により、経営の安定に支障を生じている会員事業者で、セーフティーネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号及び同条第6項「危機関連保証」)に係る区市町村長の認定(以下「セーフネット保証」という。)にもとづき、東京信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の保証を受け、信用保証料の支払いを行った会員事業者
- 「激甚災害」に伴う被害等に係る区市町村等の「り災証明書」にもとづき、信用保証協会の保障を受け、信用保証料の支払いを行った会員事業者
2.金融機関の範囲
信用保証協会が貸付金等の債務の保証を行うすべての金融機関を対象とします。
3.助成額
1事業者あたり、必要保証料の2分の1の額について20万円を限度として助成します。限度額に達するまで再助成します。
ただし、激甚災害関連保証の場合は、40万円を限度とし、限度額に達するまで再助成します。
なお、公的機関から助成がある場合は、その額を差引いた金額が助成の対象となります。
4.適用期間
- 令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に信用保証協会が保証した日(以下「保証日」という。)を適用期間とします。
- なお、令和5年1月1日から令和5年3月31日までの借入に対する信用保証料についても、申請状況により、助成の対象となりますのでご相談ください。
5.助成金交付申請期間
- 助成申請は、令和5年4月1日から常時受付けします。ただし、土、日曜日、祝日、年末年始の休日については受付けしません。
- 最終申請期限は令和6年3月1日です。
6.助成の手続き
融資を受けた会員事業者は信用保証協会への保証料の支払い完了後、「信用保証協会保証料助成申請書」(PDF文書)に所定事項を記入し、保証料計算書[保証料決定のお知らせ(お客様用)]の写し及び区市町村長の認定書(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号及び第6項「危機関連保証」の規定による認定書)の写し、また、激甚災害関連保証の場合は、保証料計算書のほかに区市町村長等が発行した「り災証明書」の写しを添えて、(一社)東京都トラック協会 財務部 交付金会計グループに提出してください。
申請額の振込先を指定する
- 振込先金融機関 … ○○銀行(○○信用金庫、○○信用組合)○○支店と支店名まで明記してください。
- 口座名 … 受取人の口座名を記入してください。
- 口座番号 … 当該預金口座を○で囲み、口座番号を正確に記入してください。
信用保証に関する照会先
「東京信用保証協会」保証統括課
本店保証課 03(3272)3081
7.助成金の返納
助成金の交付を受けた事業者が、融資の繰り上げ償還を行った場合等で、信用保証協会から保証料の返還を受けた場合には、その日から14日以内に(一社)東京都トラック協会にその旨を申告し、返還額に相当する助成金を返納していただきます。
8.提出先・問い合わせ先
〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目1番8号
(一社)東京都トラック協会 財務部 交付金会計グループ
TEL 03-3359-4136