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貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受へのご理解とご協力のお願い(3行政機関からの荷主宛協力依頼)

「3行政機関からの荷主宛協力依頼文書について」

 令和4年5月、関東運輸局、関東経済産業局、東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨労働局、の3行政機関は荷主企業8,600所に対して、「適正な運賃収受・燃料サーチャージへのご理解」、「運送委託者の方へのお知らせ」、「標準的な運賃が定められました」及び「改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉」に関する依頼文書とリーフレット4種類を送付しました。

依頼文書
適正な運賃収受・燃料サーチャージへのご理解荷主の皆様へ
運送委託者の方へのお知らせ
標準的な運賃が定められました
改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉

 

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