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令和4年度 環境タイヤ(リトレッドタイヤ)導入に関する補助事業について(省エネ対策用機器)

1.定  義

 省エネ対策用機器とは、運行データ分析装置の「エコドライブ管理システム(EMS)機器」(以下「EMS」という。)、「ドライブレコーダー(DR)機器」(以下「DR」という。)、「蓄熱マット等のアイドリングストップ支援機器」(以下「アイドリングストップ支援機器」という。)並びに環境タイヤ(リトレッドタイヤ)をいい、省エネ・地球温暖化防止対策のため、CO2を始めとする温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策の一環として、エコドライブの実施、アイドリングストップの励行など排出抑制・再利用・省資源化を支援するもの。

2.交付要綱

 「省エネ対策用機器等導入に関する補助金交付要綱」のとおり。

3.予  算

375万円

4.補助対象機器

 東ト協会員事業者が使用する使用の本拠の位置が「東京都内」の事業用貨物自動車に初めて、本年度、導入(装着)する3年度要綱に定める環境タイヤ(リトレッドタイヤ)。

 ※サイズによりリトレッド非対応のため、ご購入前に協会へお問い合わせください。

5.補助予定事業者数

75社(予定)
※但し、1事業者1申請のみ

6.補助金額

 50,000円(上限)
 ※環境タイヤ(リトレッドタイヤ)購入価格の金額(税別)の1/2額(千円未満切り捨て)または上限額のどちらか低い額。

令和4年度 補助金額一覧(PDFファイル)

7.申請受付期間

令和4年6月1日(水)から令和5年2月28日(火)まで
※但し、上記期間内であっても予算枠に達した場合は、その時点までとする。

8.申請(請求)手続き

  1. 申請(請求)
     環境タイヤ(リトレッドタイヤ)を導入(装着)後、様式1「環境タイヤ(リトレッドタイヤ)導入補助金交付申請書(兼請求書)」及び別紙「環境タイヤ(リトレッドタイヤ)導入内訳」に所定事項を記入し、下記添付書類を添えて、東京都トラック協会業務部交通・環境グループ(環境対策窓口)に提出する。
     なお、提出方法は、窓口または、郵送にて受け付ける。
     また、申請(請求)にあたっては、(令和4年4月以降)令和5年2月28日(火)までに導入(装着)及び支払いが完了していること。但し、締切日以前であっても予算枠に達した場合は、その時点で申請(請求)書類の提出があったものまでとする。
  2. 添付書類
     申請(請求)時には、添付書類として導入(装着)した車両の「自動車検査証の写し」、「領収証の写し」及び「請求書の写し」を添付すること。
     領収証等が発行されない場合は、別途代わりになる書類(インターネットによるネットバンキングの書類を除く)を購入先から取り寄せ提出する。
     また、リトレッド前の補助対象タイヤの購入の場合、別紙「誓約書」(原本)をあわせて提出すること。

 ●令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて
 補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

9.申請(請求)の要件

  1. 補助対象
     要綱の別表に定める省エネ対策用機器の補助対象に該当する、別表の「対象一覧」に掲載されているもので、令和4年4月以降に導入したタイヤに限る。
     但し、年度期中に新たに補助対象となったものについては、その都度、「対象一覧」に追加掲載し、補助対象とする。(タイヤサイズにより対象とならない場合がある。)
     なお、環境タイヤ(リトレッドタイヤ)以外の脱着・装着費用等は対象外とする。
     また、申請(請求)の際は、必ず補助対象のものであることを確認のうえ、申請(請求)すること。
  2. 導入(装着)車両
     導入(装着)車両については、東ト協会員事業者が使用する東京都内を使用の本拠の位置とする事業用貨物自動車で、使用過程車、新車(新車時のオプション設定)のいずれの車両への導入(装着)も対象とする。
     また、導入(装着)車両は、会費対象車両で会費未納がなく、本補助を受けた後、別に定める期間内に廃車等の予定がないこと。
     但し、過去に環境タイヤ(リトレッドタイヤ)補助を受けた車両は対象外とする。
  3. 導入形態
     買い取りによる導入のみ対象とする。
     但し、ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱のトータルパッケージプラン(当該年度を含む期間の契約締結に限る)については対象とする。
     なお、割賦による導入については、補助対象外とする。
  4. 10.その他

    (1) 国及び地方自治体等の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。
    (2) 本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間に省エネ対策用機器及び装着した車両を処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。
    (3) 本補助制度において、要綱等で定める事項に違反および虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受け、返還を命じられた事業者については、原則として、当分の間、トラック協会が行う補助事業すべてに係る申請の受付又は交付決定を行わないものとする。

    11.対象機器・申請書類一覧

    ●令和4年度 補助金額一覧(PDFファイル)

    ●環境タイヤ(リトレッドタイヤ)対象一覧

    ◎「環境タイヤ(リトレッドタイヤ) 申請書類」

     ●令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて
     補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

    ●補助金要綱・機器処分制限一覧

    申請場所

    東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館3階
    東ト協 業務部交通・環境グループ「環境対策窓口」

    受付時間(平日の月曜から金曜)

    午前:9時30分~11時30分
    午後:1時~5時

    問い合わせ先

    業務部交通・環境グループ : 03-3359-3617

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