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令和4年度 アイドリングストップ支援機器等導入に関する補助事業について(省エネ対策用機器)

1.定  義

 省エネ対策用機器とは、運行データ分析装置の「エコドライブ管理システム(EMS)機器」(以下「EMS」という。)、「ドライブレコーダー(DR)機器」(以下「DR」という。)、「蓄熱マット等のアイドリングストップ支援機器」(以下「アイドリングストップ支援機器」という。)並びに環境タイヤ(リトレッドタイヤ)をいい、省エネ・地球温暖化防止対策のため、CO2を始めとする温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策の一環として、エコドライブの実施、アイドリングストップの励行など排出抑制・再利用・省資源化を支援するもの。

2.交付要綱

 「省エネ対策用機器等導入に関する補助金交付要綱」のとおり。

3.予  算

 105万円(全日本トラック協会(以下「全ト協」という。)分を含む。)

4.補助対象機器

 東ト協会員事業者が使用する使用の本拠の位置が「東京都内」の事業用貨物自動車に初めて、本年度、導入(装着)する、次に掲げるトラックドライバーが休憩、荷待ち等におけるエンジン停止時に相当時間連続して使用可能な2年度要綱に定める機器。

  1. 蓄熱マット等
  2. エアヒータ
  3. 車載バッテリー式冷房装置

5.補助予定台数

アイドリングストップ支援機器  25台 (予定)
※補助台数については、1社合わせて5台まで。(補助数制限)

6.補助金額

要綱の別表に定めるとおり。
●令和4年度補助金額一覧(PDFファイル)

7.申請受付期間

令和4年6月1日(水)から令和5年2月28日(火)まで
※但し、上記期間内であっても予算枠に達した場合は、その時点までとする。

8.申請(請求)手続き

  1. 申請(請求)
     アイドリングストップ支援機器を導入(装着)後、様式1「令和4年度アイドリングストップ支援機器導入補助金交付申請書(兼請求書)」及び別紙1「車両別請求内訳」に所定事項を記入し、下記添付書類を添えて、東京都トラック協会業務部交通環境グループ(交通環境対策窓口)に提出する。
    なお、提出方法は、窓口または、郵送にて受け付ける。
    また、申請(請求)にあたっては、実績申請であるため、当該年度(令和4年4月以降)に新たに導入(装着)したものについて対象とする。令和5年2月28日(火)までに導入(装着)及び支払いが完了し、補助申請関連書類一式を提出できること。
    但し、締切日以前であっても予算枠に達した場合は、その時点で申請(請求)書類の提出があったものまでとする。
  2. 添付書類
    1. 申請(請求)時には、必ず添付書類として機器を導入(装着)した車両の「自動車検査証の写し」並びに装着(導入)したことが確認できる書類(購入の場合は「領収証の写し」、「請求明細書」及び「納品書」)を添付すること。
      なお、領収証が発行されない場合、または、ネットショッピング等での購入において、添付書類(領収証、納品書等)が発行されない場合は、別途代わりになる書類(入金証明書等(インターネットバンキングの書類は不可))を購入先から取り寄せ提出する。
      また、リースの場合には「リース契約書の写し」、「見積書」及び「借受証」、「受渡書」、「引渡書」などを添付すること。(割賦、レンタル、中古品を除く)
    2. 全ト協分の補助対象のもの(エアヒータ及び車載バッテリー式冷房装置)については、国との重複助成を行わないため、「別紙 誓約書」(原本)を合わせて提出する。

 ●令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて
 補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

9.申請(請求)の要件

  1. 補助対象機器
     全ト協が指定する機種の分類に基づき、補助対象機器として公表する。但し、補助対象機器として指定されていない機器については、申請時に個別に判断する。
  2. 導入(装着)車両
    導入(装着)車両については、東京都内を使用の本拠の位置とする東ト協会員事業者が使用する事業用貨物自動車で、使用過程車、新車(新車時のオプション設定)のいずれの車両への導入(装着)も対象とする。
    また、導入(装着)車両は、会費対象車両で会費未納がなく、本補助を受けた後、別に定める期間内に廃車等の予定がないこと。
    なお、 導入(装着)車両1台につき、補助数制限をしているため、同一車両に複数のアイドリングストップ支援機器を導入(装着)しても、補助対象となるのは、機器1台分のみとする。
    昨年度(令和3年度)アイドリングストップ支援機器を導入して補助を受けた車両について、1年を経過していない同一車両に今年度新たにアイドリングストップ支援機器を導入して当該補助を受けることはできない。
    また、過去に蓄熱マット等若しくはエアヒータ若しくは車載バッテリー式冷房装置の補助を受けた車両は、同種の補助を受けることはできない 
  3. 導入形態
     導入形態については、それぞれの省エネ対策用機器により、下記の導入方法とする。
    なお、いずれの機器も割賦、レンタルによる導入については、補助対象外とする。
    また、 国の補助を受けた機器については、全ト協分の補助は対象外とする。

    1. 蓄熱マット等 ………………………………………… 買い取りのみ
    2. エアヒータ …………………………………………… 買い取りまたはリース
    3. 車載バッテリー式冷房装置 ………………………… 買い取りまたはリース
  4. その他
    1. 実績申請であるため、当該年度(令和4年4月以降)に新たに導入(装着)したものについて対象とする。但し、上記記載のとおり、令和5年2月28日までに導入(装着)及び支払いが完了し、補助申請関連書類一式を提出できること。
       なお、全ト協分の補助対象となる場合は、「別紙 誓約書」(原本)を添付すること。
    2. 領収証が発行されない場合は、別途代わりになる書類(インターネットによるネットバンキングの書類を除く)または、ネットショッピング等での購入において、添付書類(領収証、納品書等)が発行されない場合は、申請事業者は別途代わりになる書類を購入先から取り寄せ提出する。
    3. 導入(装着)車両1台につき、補助数制限をしているため、同一車両に複数のアイドリングストップ支援機器を導入(装着)しても、補助対象となるのは、機器1台(個)分のみとする。
    4. 昨年度(令和3)年度アイドリングストップ支援機器を導入して補助を受けた車両について、1年を経過していない同一車両に今年度新たにアイドリングストップ支援機器を導入して当該補助を受けることはできない。
       なお、これまでに蓄熱マット等またはエアヒータ若しくは車載バッテリー式冷房装置の補助を受けた車両は、同種の補助を受けることはできない。
    5. 国の補助を受けた機器については、全ト協分の補助は対象外とする。

10.その他

(1) 国及び地方自治体等の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。
(2) 本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間に省エネ対策用機器及び装着した車両を処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。
(3) 本補助制度において、要綱等で定める事項に違反および虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受け、返還を命じられた事業者については、原則として、当分の間、トラック協会が行う補助事業すべてに係る申請の受付又は交付決定を行わないものとする。

11.対象機器・申請書類一覧

令和4年度 補助額一覧(PDFファイル)

●アイドリングストップ支援機器対象機器

◎「アイドリングストップ支援機器 申請書類」

 ●令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて
 補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

●補助金要綱・機器処分制限一覧

◇申請場所

東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館3階
東ト協 業務部交通・環境グループ「環境対策窓口」

◇受付時間 (平日の月曜から金曜)

午前 : 9時30分~11時30分
午後 : 1時~5時

◇問い合わせ先

業務部交通・環境グループ : 03-3359-3617

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