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令和4年度 エコドライブ管理システム(EMS)用機器・ドライブレコーダー(DR)用機器導入に関する補助事業について(省エネ対策用機器)

1.定  義

省エネ対策用機器とは、運行データ分析装置の「エコドライブ管理システム(EMS)機器」(以下「EMS」という。)、「ドライブレコーダー(DR)機器」(以下「DR」という。)、「蓄熱マット等のアイドリングストップ支援機器」(以下「アイドリングストップ支援機器」という。)並びに環境タイヤ(リトレッドタイヤ)をいい、省エネ・地球温暖化防止対策のため、CO2を始めとする温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策の一環として、エコドライブの実施、アイドリングストップの励行など排出抑制・再利用・省資源化を支援するもの。

2.交付要綱

「省エネ対策用機器等導入に関する補助金交付要綱」のとおり。

3.予  算

500万円

4.補助対象機器

東ト協会員事業者が使用する使用の本拠の位置が「東京都内」の事業用貨物自動車に初めて、本年度、導入(装着)する3年度要綱に定めるEMS用機器またはDR用機器。

5.補助予定台数

EMS用機器、DR用機器(標準型・運行管理連携型)  500台(予定)
※但し、EMS用車載器とDR用車載器を合わせて1社15台まで(補助数制限)

6.補助金額

要綱の別表に定めるとおり

●令和4年度 補助金額一覧(PDFファイル)

7.申請受付期間

令和4年6月1日(水)から令和5年2月28日(火)まで
※但し、上記期間内であっても予算枠に達した場合は、その時点までとする。

8.申請(請求)手続き

  1. 申請(請求)
    EMSまたはDR用機器を導入(装着)後、様式1「令和4年度EMS・DR用機器導入補助金交付申請書(兼請求書)」及び別紙1「車両別請求内訳」に所定事項を記入し、装着事業者による証明(装着取付確認証明欄への記名・押印)と下記添付書類を添えて、東京都トラック協会業務部交通・環境グループ(環境対策窓口)に提出する。
    なお、提出方法は、窓口または、郵送にて受け付ける。
    また、申請(請求)にあたっては、(令和4年4月以降)令和5年2月28日(月)までに導入(装着)及び支払いが完了していること。但し、締切日以前であっても予算枠に達した場合は、その時点で申請(請求)書類の提出があったものまでとする。
  2. 添付書類
    申請(請求)時には、必ず添付書類として「領収証の写し」を添付すること。
    なお、リースの場合には「リース契約書の写し」を添付すること。
    また、上記のほか、機器を導入(装着)した車両の「自動車検査証の写し」並びに装着(導入)したことが確認できる書類(購入の場合は請求(明細)書、リースの場合は見積書及び借受証、受渡書、引渡書など)を添付すること。

 ●令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて
 補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

9.申請(請求)の要件

  1. 補助対象機器
    補助対象機器は、要綱の別表に定める省エネ対策用機器の補助対象機器に該当する装置で、別表の「対象機器一覧」に掲載されているものに限る。
    なお、DR用機器については、全日本トラック協会が定める「貨物自動車用ドライブレコーダ選定ガイドライン」で分類され、一定の評価を受けた機器のうち、要綱の別表に定める省エネ対策用機器の補助対象機器に該当し、東ト協が指定する別表の「対象機器一覧」に掲載されているものを補助対象とする。
    但し、年度期中に新たに補助対象機器となったものについては、その都度、「対象機器一覧」に追加掲載し、補助対象とする。
    EMS用機器またはDR用機器以外の解析ソフト、カードリーダー等の事務所用機器については、対象外とする。
    また、申請(請求)の際は、必ず補助対象機器であることを確認のうえ、申請(請求)すること。
  2. 導入(装着)車両
    導入(装着)車両については、東ト協会員事業者が使用する東京都内を使用の本拠の位置とする事業用貨物自動車で、使用過程車、新車(新車時のオプション設定)のいずれの車両への導入(装着)も対象とする。
    また、導入(装着)車両は、会費対象車両で会費未納がなく、本補助を受けた後、別に定める期間内に廃車等の予定がないこと。
    なお、導入(装着)車両1台につき、EMS用機器またはDR用機器のいずれか1台(個)までとする(補助数制限)。
  3. 導入形態
    1)EMS用機器及びDR用機器の導入に当たっては、 買い取りまたはリースとする。
    なお、いずれの機器も割賦、レンタル、中古品による導入については、補助対象外とする。
    2)導入(装着)車両1台につき、EMS用機器またはDR用機器のいずれか1台(個)までの補助数制限としているため、同一車両にEMS用機器とDR用機器を導入(装着)しても、補助対象となるのは、機器1台分のみとする。
    3)昨年度(令和元年度)EMS用機器またはDR用機器を導入して補助を受けた車両について、1年を経過していない同一車両に今年度新たにEMS用機器またはDR用機器を導入して当該補助を受けることはできない。
    なお、過去にEMS用機器またはDR用機器の補助を受けた車両は、同種の補助を受けることはできない。
  4. 記録映像等の報告
    DR用機器を導入し、補助を受けた事業者は、トラック協会等の求めがあった場合、原則として導入した機器で得られたヒヤリハット映像および事故映像等の提供に可能な限り協力すること。
  5. その他
    1.  実績申請であるため、当該年度(令和4年4月以降)に新たに導入(装着)したものについて対象とする。但し、上記記載のとおり、令和5年2月28日(火)までに導入(装着)及び支払いが完了し、補助申請関連書類一式を提出できること。
    2.  領収証が発行されない場合は、別途代わりになる書類(インターネットバンキングの書類を除く)を購入先から取り寄せ提出する。
    3.  導入(装着)車両1台につき、EMS用車載器またはDR用車載器のいずれか1台(個)までの補助数制限としているため、同一車両にEMS用車載器とDR用車載器を導入(装着)しても、補助対象となるのは、機器1台(個)分のみとする。
    4.  昨年度(令和3年度)EMS用車載器またはDR用車載器を導入して補助を受けた車両について、1年を経過していない同一車両に今年度新たにEMS用車載器またはDR用車載器を導入して当該補助を受けることはできない。
      なお、これまでに補助を受けた車両は、同一の補助を受けることはできない。
    5.  EMS機能とDR機能を有する車載器でEMS用車載器(またはDR用車載器)として本補助金を受けた場合、もう一方のDR用車載器(またはEMS用車載器)で本補助金を受けることはできない(併用は不可(補助数制限))。

10.その他

(1) 国及び地方自治体等の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。
(2) 本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間に省エネ対策用機器及び装着した車両を処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。
(3) 本補助制度において、要綱等で定める事項に違反および虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受け、返還を命じられた事業者については、原則として、当分の間、トラック協会が行う補助事業すべてに係る申請の受付又は交付決定を行わないものとする。

11.対象機器・申請書類一覧

EMS用機器の一部については、カメラとの同時購入の場合、ドライブレコーダーとしての申請となります。
※ドライブレコーダーでの申請時の本体価格は、本体機器単価+カメラ単価のみの合計となります。

●令和4年度 補助金額一覧(PDFファイル)

●令和4年度ドライブレコーダー(DR)「標準型」対象機器一覧(PDFファイル)

●令和4年度ドライブレコーダー(DR)「運行管理連携型」対象機器一覧(PDFファイル)

●令和4年度エコドライブ管理システム(EMS)対象機器一覧(PDFファイル)

◎「EMS用車載器・DR用車載器 【兼用】 申請書類」

 ●令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて
 補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

●補助金要綱・機器処分制限一覧

申請場所

東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館3階
東ト協 業務部交通・環境グループ「環境対策窓口」

受付時間(平日の月曜から金曜)

午前:9時30分~11時30分
午後:1時~5時

問い合わせ先

業務部交通・環境グループ : 03-3359-3617

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