東京都トラック協会(東ト協)では、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業について、以下のとおり東ト協会員事業者に対して、申請受付をします。
1.申請受付期間
令和3年5月14日から令和4年3月25日まで受付終了
2.助 成 額
車両1台につき対象装置ごとに、2万円を上限として、装置取得価格(機器本体・部品・付属品等を含めた価格。なお取付工賃、消費税は、取得価格に含まない。)の1/2までとし、1会員事業者 装置30台分まで
詳しくは、「令和3年度安全装置等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(PDF)を参照
(東ト協分の助成枠614台分に達した時点で受付終了。)
3.助成対象装置
以下の(A)~(D)のうち、購入またはリースにより導入(装着)、及び支払い関係が完了し、各対象装置一覧に掲載されているものに限る。また、装置の装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないこと。
なお、令和3年4月1日から令和4年3月25日までの期間内に装置の装着が完了しているものに限る。また、国の補助金を受けているものは対象外。
(A) | 「後方視野確認支援装置(バックアイカメラ)」(対象装置一覧PDF) | ||||
(B) |
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(C) | 「呼気吹込み式アルコールインターロック装置」(対象装置一覧PDF) | ||||
(D) |
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※各装置の助成金額に係る取扱いの詳細は、「要領」を参照。
4.申請様式等
以下の(1)申請様式の①~⑤に、(2)添付書類の⑥~⑩の必要書類を添えて、東ト協 業務部 交通環境グループへ提出してください。(送付可)
申請受付後、東ト協から全ト協に対して助成金請求を行った上で、交付請求した会員事業者の銀行口座へ振り込みます。(※多少の期間がかかります。)
(1) |
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(2) |
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5.助成金を受けた装置の処分・取り扱い
(1) | 助成金の交付を受けた会員事業者は、当該装置を装着した日から1年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付または担保)をしてはならない。 但し、あらかじめ、「装置等処分承認願」(様式5)(様式PDF)を東ト協会長宛へ提出し、承認を得た場合はこの限りではない。 |
(2) | 会員事業者から上記⑨の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「装置等処分承認通知書」を発行し、同承認を全ト協へ報告する。 |
【参 考】
「令和3年度安全装置等導入促進助成 取り次ぎ実施要領」(要領PDF)
【問合せ先・申請書類の送付先】
一般社団法人東京都トラック協会 業務部 交通環境グループ
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
TEL.03-3359-3618