12/30から1/1にかけて大雪が予想されることから、関東運輸局から下記の通り周知依頼がありました。
会員各位におかれましては、ご対応方よろしくお願い申しあげます。
記
30日から1月1日頃にかけて、全国的に大雪の予報となるおそれがあり、本日、国交省より、大雪に関する緊急発表を行いました。
関越道における立ち往生の際には、冬タイヤが未装着である車両も見られたことから、18日付けで自動車局から全日本トラック協会等に対し、冬タイヤの装着、チェーンの携行等の取組を再度要請したところですが、これに加え、以下の四点について周知願います。
○ 年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期していただくこと。
○ 冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等について確認すること。
○ 冬用タイヤの未装着又は劣化したタイヤにより道路上で車両が立ち往生した場合、その車両に関する情報が道路部局から本省自動車局が提供され、自動車局・運輸局からその車両の事業者に対して指導を行う場合があること。
○ 上記の場合において悪質な事例については、監査で事実関係を確認した上で、異常気象時等における措置が不十分であるとして行政処分の対象になる場合があること。
【参照条文】
○貨物自動車運送事業輸送安全規則
(異常気象時等における措置)
第十一条 貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。