さて、当協会では労働力確保対策の一環として、大型自動車免許・中型自動車免許・準中型自動車免許の取得並びに8トン限定中型・5トン限定準中型自動車免許の限定解除を行った事業者に対する助成事業を実施しておりますが、今般、公益財団法人東京しごと財団の助成により標記事業を実施することとなりました。
つきましては、下記のとおり助成事業を実施いたしますので、会員各位におかれましてはこの機会を活用され、労働力の確保対策に積極的にお取り組みいただきますよう、よろしくお願いいたします。
1.事業期間
令和2年10月1日 ~ 令和4年3月10日
※期間内であっても、予算額に達した場合はその時点で終了とします。
なお、その際は東ト協ホームページ等でお知らせします。
※予算額に達したため、受付を終了しました。
2.助成対象
会員事業所において営業用貨物自動車の運転に従事するドライバーで、上記事業期間内に都道府県公安委員会指定自動車教習所へ入校申込を行い、令和4年3月10日までの間に卒業証明書または技能審査合格証明書の発行を受け、免許を取得したドライバー。
※助成対象免許は、下記のとおりとする。
(1) 大型免許(大型特殊免許を含む)
(2) 中型免許(8トン限定解除を含む)
(3) 準中型免許(5トン限定解除を含む)
(4) 牽引免許
※東京都内の事業所に限定
※中小企業者に限定(下記のいずれかに該当すること)
(1) 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社であること
(2) 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
3.助成額
税抜き教習費用の1/2
※100円単位は切り上げることとする。
※現金・クレジットカードでの支払いは対象外とする。
※教習時間超過による延長料金、仮免許交付・申請料、合宿教習に伴う食事代は除くこととする。ただし、合宿教習に伴う食事代が教習料金とセットになっており、食事代の金額が算出不可能な場合については、税抜き費用から10,000円を減額することとする。
※国及び関係団体等から補助金が交付された場合には、助成金を交付しない。
※東ト協で実施している「男性ドライバー免許取得助成事業」、「女性ドライバー免許取得助成事業」との併用は可能とする。
4.提出書類
(1)「業界別人材確保支援事業助成金交付申請書」(様式1)
(2) 都道府県公安委員会指定教習所発行の会員事業者宛の領収書
(必ず取得した免許の種類を明記すること)
(3) 運転免許証の写し(両面)
(4) 健康保険証の写し(両面)
(必ず被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと)
(5) 在籍証明(写)
(運転日報、点呼簿、運転者台帳、賃金台帳のいずれか1点)
(6) 中小企業者であることが確認できる書類(写)
(事業報告書の直近事業年度分の資本金、従業員数の記載があるページ)
5.注意事項
(1) 提出書類を精査の上、適正と認めた場合には、当協会にて助成額を記載し、受付印を押印の上、申請書をFAXで返信いたします。
(2) 助成金の交付時期については、下記のとおりとなります。
① 令和3年3月31日までに受付を行った場合…令和3年6月頃
② 令和3年4月1日から令和3年9月30日までに受付を行った場合…令和3年11月頃
③ 令和3年10月1日以降に受付を行った場合…令和4年6月頃
6.その他
詳細事項については、実施要綱、実施要領等を必ずご確認ください。
7.実施要綱
8.実施要領
以 上
【問合せ先 ・助成金申請書(請求書)の送付先】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
一般社団法人東京都トラック協会 業務部 交通環境グループ
TEL:03-3359-6257(直通)