令和2年5月7日
1.交付要綱
「環境性能優良トラック導入促進事業に関する補助金交付要綱(令和2年4月7日付け東ト協業交発第40号)」(以下「2年度要綱」という。)のとおり。
2.予 算
21,710千円(全ト協分含む。)
3.補助対象車両
東ト協会員事業者が使用する車両総重量2.5t超の事業用環境性能優良トラック(新車「新規登録車」)で、「東京都内」を使用の本拠の位置とする以下に掲げる車種。但し、使用過程にあるディーゼルトラックからのCNG改造車も含む。
- CNGトラック
- ハイブリッドトラック
4.補助予定台数
118台(予定)
※補助台数については、1社30台まで(東ト協補助分)。
5.補助金額
2年度要綱の別表に定めるとおり。
6.申請受付期間
令和2年5月15日(金)から令和3年1月29日(金)まで
※但し、上記期間内であっても、予算枠に達した場合は、その時点までとする。
7.申請手続き
- 申 請
本補助制度への申請は、車両を登録する前に必ず「低公害車導入促進助成交付申請書」(5枚複写)に所定事項を記入し、下記添付書類を添えて、東京都トラック協会業務部交通環境グループ(環境対策窓口)に提出する。
また、申請にあたっては、国等との補助制度と協調補助(併用)することを原則とし、令和3年3月12日までに登録を完了し、実績報告ができること。 - 添付書類
申請時には、必ず添付書類として「見積書の写し」を添付すること。
なお、見積書には、通常車両価格との価格差がわかる書式で作成したものに限る。 - 事後申請
本制度では原則、登録前に申請を行うが、4月から6月までの登録車両に限り、事後申請を認める。
また、実績報告時には、必ず下記書類を添付すること。
1)購入の場合
「車検証の写し」、「車両代金支払いに係わる領収証の写し」(金融機関の出納印のある銀行窓口での振込依頼書も可、ATMの
利用明細書は不可)、「請求明細書の写し」。
2)リースの場合
「車検証の写し」、「リース契約書の写し」、契約書に車番等の記載がないものは「引渡書」、「借受書」などの車番等が
記載されている書類。
なお、事後申請での受付は、4月から6月までの登録車両は7月31日までとする。 - 実績報告
実績報告は、令和3年3月12日までに登録及び支払いを完了し、実績報告書(購入分・リース分)を提出すること。
8.導入上の要件
- 協調補助(併用)について
本補助制度は、国等の補助制度と協調補助(併用)することを前提に取り扱うため、国等の補助要件に基づき実施する。
なお、本補助制度への申請にあたっては、必ず国等(国土交通省、東京都(補助対象は中小事業者))の補助制度への申請も行うこと。 - 導入台数について
- 国土交通省の補助制度の場合、同一事業者が本年度内にCNGトラック又はハイブリッドトラックの環境性能優良トラックを3台以上導入(購入とリースを含んでも可)すること(都道府県を跨っても対象)。但し、経年車の廃車を伴う車両の導入の場合は、1台から可能。
また、新車のみ3台を導入〔買取り〕できない場合には、次の条件のいずれかに該当すれば、1台からでも可能(台数緩和)。- 【緩和条件】
- 1)グリーン経営認証取得事業者、
- 2)Gマーク認定事業者、
- 3)ISO9001またはISO 14001適合組織
- なお、リースの場合もこれに準じるが、リース事業者に3台要件がかかるため、事業者は1台から導入が可能。
- 本補助制度は、国等の補助制度と協調補助(併用)することを前提に取り扱うが、やむを得ず国等の導入要件を満たせない事業者が導入する場合、トラック協会のみの補助にて取り扱うこととする。
なお、トラック協会のみの補助は、下記の理由等に該当する車両とする。- 【該当理由】
- 1)国等の導入要件(補助台数等)を満たせない車両
- 2)国土交通省の交付予定枠の申込みを行ったが、台数制限により内定通知がされなかった車両または交付予定枠の申込みができなかった車両
- 3)国等の補助予算が超過したため、期日前に申請受付を終了したことにより利用することができなかった車両
- 4)その他の理由により、国等の補助制度が利用できなかったと判断される車両
- 国土交通省の補助制度の場合、同一事業者が本年度内にCNGトラック又はハイブリッドトラックの環境性能優良トラックを3台以上導入(購入とリースを含んでも可)すること(都道府県を跨っても対象)。但し、経年車の廃車を伴う車両の導入の場合は、1台から可能。
- 導入車両について
補助対象トラック(CNGトラック・ハイブリッドトラック)を本年度内登録(令和3年3月12日までの登録)の新車「新規登録車」であること。但し、使用過程車のCNG改造車も含む。 - その他
以下に該当するものについては、補助対象外とする。- 割賦販売等で導入し、購入代金を全て支払っていないもの。
(車両の所有権が留保(自動車販売会社など)されているもの。) - 手形により支払われたもの。
- 交付決定前に車両を登録したもの。(事後申請期間を除く。)
- 割賦販売等で導入し、購入代金を全て支払っていないもの。
9.リースの取扱い
リースによる導入に関しては、リース会社とファイナンスリースにて締結するリース契約とする。
- CNGトラックは、(一財)環境優良車普及機構(LEVO)とリース契約を締結するもの。
- ハイブリッドトラックは、(一財)環境優良車普及機構(LEVO)または自動車リース会社とリース契約を締結するもの。
10.その他
(1) | 国及び地方自治体等の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。 |
(2) | 本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間に導入した環境性能優良トラックを処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。 |
(3) | 本補助制度において、要綱等で定める事項に違反および虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受け、返還を命じられた事業者については、原則として、当分の間、トラック協会が行う補助事業すべてに係る申請の受付又は交付決定を行わないものとする。 |
11.適用期日
本要領は、令和2年度事業に適用する。
- 「環境性能優良トラック導入促進事業に関する補助金交付要綱」(PDFファイル)
- 「令和2年度 環境性能優良トラック補助額一覧」(PDFファイル)
- 「申請書類」
※様式1:「低公害車導入促進助成交付申請書」(5枚複写〈車種別〉)については、トラック協会もしくはディーラーにて入手すること。 - 様式1参考 : 見積書(見本)
- 様式3(1) : 実績報告書(購入)
- 様式3(1)参考 : 実績報告書(購入)記載例
- 様式3(2) : 実績報告書(CNG・リース)
- 様式3(2)参考 : 実績報告書(CNG・リース)記載例
- 様式3(3) : 実績報告書(ハイブリッド・リース)
- 様式3(3)参考 : 実績報告書(ハイブリッド・リース)記載例
- 様式4・5 : 変更・取下届出書
- 様式4・5参考 : 変更・取下届出書 記載例
※一旦保存した上で、印刷してください。
【事後申請の取り扱い】について (CNGトラック・ハイブリッドトラック)
東京都トラック協会への申請は、必ず導入車両を新規登録する前の申請(事前申請)を原則とするが、年度当初からの補助制度並びに受付業務が適切に実施できるようトラック協会への申請を下記期間について「事後申請」で受け付ける。
なお、「事後申請」にあたっては、必ず下記申請期限を厳守のこと。申請期限を過ぎると取り扱いが出来ないので、注意すること。
また、対象となる車両の登録は、令和2年4月1日から6月30日までの新規登録車に限る。
〔事後申請受付期限〕
車両登録 | 申請期限 |
4月から6月 | 7月31日まで |
国土交通省支援策
「自動車環境総合改善対策費補助金交付要綱」
(注)国交省への申請は、事前に「交付予定枠内定申請」が必要となる(1台毎に申請書を作成)。この「交付予定枠内定申請」により、『内定』を受けていない車両については、国交省の補助が受けられない。
〔申請期間〕 | 令和2年9月1日から9月18日まで |
〔対象車両〕 | CNGトラックまたはハイブリッドトラックで、
(1) 令和2年4月1日から令和2年12月31日までに登録する車両 |
〔内定の有効期間〕 | 登録予定日から30日以内 (但し、10月31日までに登録した車両は、11月27日まで) |
〔申請手続きフロー〕 | <令和2年度 国交省フロー図>(東ト協作成) |
【2次募集】
〔申請期間〕 | 令和2年10月26日から11月30日まで |
〔対象車両〕 | CNGトラックまたはハイブリッドトラックで、
(1) 令和2年4月1日から令和2年12月31日までに登録する車両 |
〔内定の有効期間〕 | 登録予定日から30日以内 (但し、12/15までに登録した車両は、R3/1/14まで) |
〔申請手続きフロー〕 | <令和2年度 国交省フロー図(2次募集)>(東ト協作成) |
東京都支援策
「東京都CNG自動車の導入事業受付概要」
〔補助対象〕CNGトラックを導入する中小事業者
「東京都ハイブリッド自動車の導入事業受付概要」
〔補助対象〕ハイブリッドトラックを導入する中小事業者
申請先
東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館 3F
業務部交通環境グループ「環境対策窓口」
電話: 03-3359-6671(補助金関係)