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【全ト協取次事業】令和2年度「準中型免許取得助成事業」の実施について

 東京都トラック協会では、少子高齢化が進展する社会にあって優良な労働力の確保を目的とする会員事業者に対して、少子高齢化に対応した若年労働力の確保及びドライバーの育成対策として、全ト協による取得費用の助成を取次実施します。

 

1.事業期間

令和2年4月1日 ~ 令和3年2月26日
 ※上記期間中に助成金申請書を提出したものが対象。
 ※期間内であっても、予算額に達した場合はその時点で終了とする。
  なお、その際は東ト協ホームページ等でお知らせします。

 

2.助成対象者

 東ト協会員事業所に在籍するトラック運転者であり、
① 会員事業者が、平成31年4月1日以降に、当該運転者を採用していること。
② 当該運転者は、平成元年6月2日以降生まれであること。
③ 当該運転者が、平成31年4月1日以降に指定自動車教習所等を活用して準中型免許を取得し、その費用の全額を当該会員事業者が負担していること。
④ 当該運転者が、助成金申請時に当該会員事業者に在籍し、運転者として従事していること。

※高等学校新卒者等で、当該事業者入社前の在学中(令和元年度中)に上記準中型免許を取得した場合も対象とする。
※指定自動車教習所とは、道路交通法令の定める基準に適合しているものを公安委員会が指定したものであり、本助成事業では東京都以外の指定自動車教習所で取得した場合でも対象となります。
(参考)指定自動車教習所一覧表(警視庁)

 

3.助成額

①準中型免許の取得(新規に準中型免許を取得した者及び普通免許取得後に取得した者)
②5トン限定準中型免許の限定解除
 ①は40,000円を上限、②は25,000円を上限として、1事業者あたり合計で200,000円を上限とする。
※国や東ト協等からの助成金が交付されている場合に、本助成金との合計額が指定自動車教習所等でかかった費用を上回る場合には、助成額を減額又は交付しない。
※ドライバーが個人で準中型免許取得費用を支払った場合は、助成金を交付しない。
※指定自動車教習所等への通学費用や自動車運転免許試験場でかかる費用等は対象外とする。
※当協会で実施している「女性ドライバー免許取得助成事業」及び「男性ドライバー免許取得助成事業」との併用を可能とする。

 

4.助成金申請方法(提出書類)等

「準中型免許の取得に係る助成金申請書(請求書)」(様式1)(MS Excelワークシート)
「準中型免許取得者一覧」(様式1別添)(MS Excelワークシート)
③ 指定自動車教習所等から会員事業者宛の領収書(会社負担分)(写)
  ※準中型免許の取得あるいは5トン限定解除による取得に係るものであることが判別できない場合には、別途明細書等を付すこと
④ 当該運転者の健康保険証(写)
⑤ 当該運転者の運転免許証(写)(両面)
⑥ 助成金申請時に当該事業者の運転手として従事していることを確認できるもの
  ※申請直前勤務日の運転日報、点呼簿、運転者台帳、賃金台帳のいずれか1点(写)

 

「令和2年度準中型免許取得助成金交付要綱」(PDFファイル)

「令和2年度準中型免許取得助成事業実施要領」(PDFファイル)

 

○お問い合わせ先

 一般社団法人東京都トラック協会 業務部
 〒160-0004
 新宿区四谷3-1-8
 電話:03-3359-6257(直通)

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