1.交付要綱
「低公害車導入促進事業に関する補助金交付要綱(平成24年3月28日付け東ト協環環発第92号)」(以下「24年度要綱」という。)のとおり。
2.予 算
59,560千円(全ト協分含む。)
3.補助対象車両
東ト協会員事業者が使用する車両総重量2.5t超の事業用低公害トラック(新車「新規登録車」)で、「東京都内」を使用の本拠の位置とする以下に掲げる車種。
- CNGトラック(使用過程にあるディーゼルトラックからの改造を含む。)
- ハイブリッドトラック
4.補助予定台数
300台(予定)
※ハイブリッドトラックの補助台数については、1社30台まで(補助数制限)。
5.補助金額
24年度要綱の別表に定めるとおり。
6.申請受付期間
平成24年5月28日(月)から平成25年1月31日(木)まで
※但し、上記期間内であっても、予算枠に達した場合は、その時点までとする。
7.申請手続き
- 申 請
申請はすべて、窓口での受け付けとし、郵送による受け付けは行わない。
車両を登録する前に必ず「低公害車導入促進助成交付申請書」(5枚複写)に所定事項を記入し、下記添付書類を添えて、東京都トラック協会環境部(環境対策窓口)に提出する。
申請にあたっては、国等との補助制度と協調補助(併用)することを原則とし、平成25年3月15日までに登録を完了し、実績報告ができること。
※国及び東京都の申請書類は、東ト協でも受け付けが可能。但し、東ト協で申請書受領後、当該補助機関に回送するため、実際の補助機関の受領日(申請日)とは異なります。 - 添付書類
申請時には、必ず添付書類として「見積書の写し」を添付すること。
なお、見積書には、通常車両価格との価格差がわかる書式で作成したものに限る。 - 事後申請
原則、登録前の申請であるが、4月から6月までの登録車両に限り、事後申請を認める。
なお、事後申請の受付は、4月から5月に登録した車両は6月20日まで、6月登録の車両は登録日より20日以内とする。
8.導入上の要件
- 協調補助(併用)について
本補助制度は、国等の補助制度と協調補助(併用)することを前提に取り扱うため、国等の補助要件に基づき実施する。
なお、本補助制度への申請にあたっては、必ず国等の補助制度への申請を行うこと。- 【協調内容】
- 例:CNGトラックの場合
- 国土交通省+全日本トラック協会+東京都トラック協会+東京都*
- *東京都の補助対象は、中小事業者への補助。
また、国(国土交通省)等の補助制度との併用が可能であるが、国からの補助は1つのみ。
- 導入台数について
- 国土交通省の補助制度の場合、同一事業者が本年度内にCNGトラック等の低公害車を3台以上導入(購入とリースを含んでも可)すること(都道府県を跨っても対象)。但し、経年車の廃車を伴う車両の導入の場合は、1台から可能。
また、新車のみ3台を導入〔買取り〕できない中小事業者には、次の条件のいずれかに該当すれば、1台からでも可能(台数緩和)。- 【緩和条件】
- 1)グリーン経営認証取得事業者、
- 2)Gマーク認定事業者、
- 3)ISO9001またはISO 14001適合組織
- なお、リースの場合もこれに準じるが、リース事業者に3台要件がかかるため、事業者は1台から導入が可能。
- 本補助制度は、国等の補助制度と協調補助(併用)することを前提に取り扱うが、やむを得ず国等の導入要件を満たせない事業者が、購入(買取り)により導入する場合、トラック協会のみの補助にて取り扱うこととする。
なお、トラック協会のみの補助は、下記の理由等に該当する車両とする。- 【該当理由】
- 1)国等の導入要件(補助台数等)を満たせない車両
- 2)国土交通省の交付予定枠の申込みを行ったが、台数制限により内定通知がされなかった車両または交付予定枠の申込みができなかった車両
- 3)国等の補助予算が超過したため、期日前に申請受付を終了したことにより利用することができなかった車両
- 4)その他の理由により、国等の補助制度が利用できなかったと判断される車両
- 国土交通省の補助制度の場合、同一事業者が本年度内にCNGトラック等の低公害車を3台以上導入(購入とリースを含んでも可)すること(都道府県を跨っても対象)。但し、経年車の廃車を伴う車両の導入の場合は、1台から可能。
- 導入車両について
補助対象トラック(CNGトラック・ハイブリッドトラック)を本年度内登録(平成25年3月15日までの登録)の新車「新規登録車」であること。但し、使用過程車のCNG改造は除く。 - その他
- 以下に該当するものについては、補助対象外とする。
- 割賦販売等で導入し、購入代金を全て支払っていないもの。
(割賦販売等により、車両の所有権が留保(自動車販売会社など)されているもの。) - 手形により支払われたもの。
- 交付決定前に車両を登録したもの。(事後申請期間を除く。)
- 割賦販売等で導入し、購入代金を全て支払っていないもの。
- 導入効果等の報告
トラック協会の補助金の交付を受けた事業者は、全ト協が定める調査票に基づき、低公害車導入の効果等の報告をしなければならない。
- 以下に該当するものについては、補助対象外とする。
9.リースの取扱い
リースによる導入に関しては、リース会社とファイナンスリースにて締結するリース契約とする。
- CNGトラックについては、(一財)環境優良車普及機構(LEVO)とリース契約を締結するもの。
- ハイブリッドトラックについては、(一財)環境優良車普及機構(LEVO)または自動車リース会社とリース契約を締結するもの。
10.その他
国及び地方公共団体等の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。
また、補助金受領後、退会若しくは一定期間の間に導入した低公害車を処分(転売)等する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。
11.適用期日
本要領は、平成24年度事業に適用する。
- 「低公害車導入促進事業に関する補助金交付要綱」(PDFファイル)
- 「平成24年度 低公害車補助額一覧」(PDFファイル)
- 「申請書類」
※様式1:「低公害車導入促進助成交付申請書」(5枚複写〈車種別〉)については、トラック協会もしくはディーラーにて入手すること。 - 様式1参考 : 見積書(見本)
- 様式3(1) : 実績報告書(購入分)
- 様式3(1)参考 : 実績報告書(購入分)記載例
- 様式3(2) : 実績報告書(CNG・リース分)
- 様式3(2)参考 : 実績報告書(CNG・リース分)記載例
- 様式3(3) : 実績報告書(ハイブリッド・リース分)
- 様式3(3)参考 : 実績報告書(ハイブリッド・リース分)記載例
- 様式4・5 : 変更・取下届出書
- 様式4・5参考 : 変更・取下届出書 記載例
※一旦保存した上で、印刷してください。
【事後申請の取り扱い】について (CNGトラック・ハイブリッドトラック)
東京都トラック協会への申請は、必ず導入車両を新規登録する前の申請(事前申請)を原則とするが、年度当初からの補助制度並びに受付業務が適切に実施できるようトラック協会への申請を下記期間について「事後申請」で受け付ける。
なお、「事後申請」にあたっては、必ず下記申請期限を厳守のこと。申請期限を過ぎると取り扱いが出来ないので、注意すること。
また、対象となる車両の登録は、平成24年4月1日から6月30日までの新規登録車に限る。
〔事後申請受付期限〕
車両登録 | 申請期限 |
4月から5月 | 6月20日まで |
6月 | 登録から20日以内 |
国土交通省支援策
「低公害車普及促進対策費補助金交付要綱」
(注)国交省への申請は、事前に「交付予定枠内定申請」が必要となる(1台毎に申請書を作成)。この「交付予定枠内定申請」により、『内定』を受けていない車両については、国交省の補助が受けられない。
〔申請期間〕 | 平成24年9月1日から9月30日まで |
〔対象車両〕 | CNGトラックまたはハイブリッドトラックで、 (1) 平成24年4月1日から平成24年12月31日までに登録する車両 (2) 平成25年1月1日から平成25年3月31日までに登録する車両 (②の登録車両は、交付予定枠申請後、平成24年11月1日から11月30日までに通常申請を行うこと。) |
〔内定の有効期間〕 | 登録予定日から30日以内 (但し、10/31までに登録した車両は、11/30まで) |
〔申請手続きフロー〕 | <平成24年度 国交省フロー図>(東ト協作成) |
【2次募集】
〔申請期間〕 | 平成24年11月5日から12月7日まで |
〔対象車両〕 | CNGトラックまたはハイブリッドトラックで、
(1) 平成24年4月1日から平成25年1月31日までに登録する車両 |
〔内定の有効期間〕 | 登録予定日から30日以内 (但し、12/18までに登録した車両は、H25/1/18まで) |
〔申請手続きフロー〕 | <平成24年度 国交省フロー図(2次募集)>(東ト協作成) |
東京都支援策
「東京都CNG自動車の導入事業受付概要」
〔補助対象〕CNGトラックを導入する中小事業者
「東京都ハイブリッド自動車の導入事業受付概要」
〔補助対象〕ハイブリッドトラックを導入する中小事業者
申請先
東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館 3F
環境部「環境対策窓口」
電話: 03-3359-6672(低公害車)