消費税10%で自動車取得税廃止 ~自動車税環境性能割が導入へ
消費税が2019(令和元)年10月から、税率10%に引き上げられることに伴い、自動車取得税が廃止されます。一方、自動車税・軽自動車税 については、車両取得時に環境性能に応じて課税する環境性能割が導入されます。
その税率は重量車の場合、2015(平成27)年度燃費基準の未達成車は営業用が2%、自家用が3%で、達成車は営業用が1%、自家用が2%です。2015年度燃費基準を5%上回っている場合は営業用が0.5%、自家用が1%課税され、トラック運送業界などが要望していた営自格差が維持されました。また10%以上の達成車および次世代自動車(電気・燃料電池・プラグインハイブリッド・天然ガス自動車)は非課税となります。
自動車重量税・自動車取得税にかかるエコカー減税は、一部基準が引き上げられましたが、2年間延長(自動車取得税は9月末まで)されました。2015年度燃費基準に対して、達成車は従来25%減税されていましたが、未達成車と同様に減税の対象外となりました。それ以外は、現行のまま延長となり、5%達成は50%、10%達 成は75%、15%以上は免税となります。
大口・多頻度割引50%さらに1年延長
2018(平成30)年度第2次補正予算により、自動車運送事業の労働生産性向上のための臨時措置として108億5,600万円が計上されました。これにより、高速道路料金の大口・多頻度割引の最大割引率50%が2020(令和2)年3月末まで、さらに1年間延長されました。
運送事業者において、ETC2.0の普及を促進しつつ物流コストを低減し、経営体質の強化を図ることにより生産性を向上させる目的で措置されたものです。ETCコーポレートカードを利用する運送事業者に対し、登録したすべての車両の1か月の合計額に、車両単位割引と契約単位割引を組み合わせて適用されます。車両単位割引は、1か月の高速道路利用額が3万円を超える場合に40%割引が適用され、契約単位割引については、車両1台当たりの1か月平均利用額が3万円を超え、契約者の1か月の高速道路利用額の合計が500万円を超える場合に10%割引となります。
第2次補正予算ではこのほか、中小トラック事業者に対する支援措置として、テールゲートリフターやハイブリッドトラック導入に対して補助することになりました。燃料費などが上昇しているためで、予算額はそれぞれ1億円の計2億円が計上されました。
公取委、消費税転嫁対策特措法ガイドライン
公正取引委員会は2019(平成31)年3月、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための転嫁を阻害する行為の是正に関する特別措置法」について、運用の透明性を確保し違反行為を未然に防止するためのガイドラインを策定しました。同年10月から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、円滑な増税分の転嫁などに向けて特別措置法や独占禁止法、および下請法上の考え方をガイドラインとして取りまとめたものです。
具体的には、①「10月1日以降○%値下げ」などと表示したセールスの実施に当たって、取引先にその原資を負担させると「減額」「買いたたき」「商品購入、役務利用または利益提供の要請」として違反となること、②軽減税率が適用された場合の対価を減じることは「減額」に、対価を据え置く場合は「買いたたき」に相当し、軽減税率対象品目の対価に標準税率引き上げ分を上乗せすることは、「転嫁カルテル」として認められないとしています。
さらに、消費税引き上げ前から税込み価格として対価を定めている場合、そのことを理由として対価を据え置く行為なども「買いたたき」に当たるとしています。