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【東ト協】平成29年度「準中型免許取得助成事業」の実施について

 東京都トラック協会では、運転技能向上による安全対策、優良な労働力の確保・育成を目的とする会員事業者に対して、5トン限定解除による準中型免許取得費用の助成を実施します。

 

1.事業期間

平成29年4月1日 ~ 平成30年2月28日
 ※上記期間中に助成金申請書を提出したものが対象。
  但し、平成29年3月12日以降の期間については助成要件を満たしている場合には遡って助成対象とします。
 ※期間内であっても、予算額に達した場合はその時点で終了とする。
  なお、その際は東ト協ホームページ等でお知らせします。

 

2.助成対象者

 東ト協会員事業所に在籍するトラック運転者であり、指定自動車教習所等に於いて、5トン限定解除の方法により準中型免許を取得したもの。

※指定自動車教習所とは、道路交通法令の定める基準に適合しているものを公安委員会が指定したものであり、本助成事業では東京都以外の指定自動車教習所で取得した場合でも対象となります。
(参考)指定自動車教習所一覧表(警視庁)

 

3.助成額

 1名あたり5000円とし、1事業者4名を上限とする。
※ドライバーが個人で中型免許取得費用を支払った場合は助成不可。
※指定自動車教習所等への通学費用や自動車運転免許試験場でかかる費用等は対象外とする。
※本助成金は平成19年6月2日以降に取得した、いわゆる「5トン限定準中型免許」保持者が限定解除の方法により準中型免許を取得した場合に助成するものであり、準中型免許の新規取得に対しては対象になりません。
※国等からの助成金が交付されている場合に、本助成金との合計額が指定自動車教習所等でかかった費用を上回る場合には、助成額が減額又は交付不可となります。

 

4.助成金申請方法(提出書類)等

 上記1の事業期間内に、下記の書類を添えて東ト協本部業務課あてに提出してください。(郵送可)
「準中型免許取得(限定解除)助成金申請書(請求書)」(様式1)(MS Excelワークシート)
② 指定自動車教習所等から会員事業者あての領収書(写)
  ※準中型免許の限定解除取得に係るものであることが判別できない場合には別途明細書等を付すこと
③ 当該運転者の運転免許証(写)
④在籍証明(助成金請求直前勤務日の運転日報、点呼簿、運転者台帳、賃金台帳のいずれか1点)(写)

 

「平成29年度準中型免許取得(限定解除)助成事業実施要綱」(PDFファイル)

 

○お問い合わせ先

 一般社団法人東京都トラック協会 業務課
 〒160-0004
 新宿区四谷3-1-8
 電話:03-3359-6257(直通)

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