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平成29年度 衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成事業の実施について

平成29年4月14日
一般社団法人 東京都トラック協会

 東京都トラック協会(東ト協)では、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業について、以下のとおり東ト協会員事業者に対して、申請受付をします。

1.申請受付期間

平成29年4月17日から平成30年2月16日まで
(上記受付期間内に、対象装置の装着が完了し、支払が終了しているものに限る。)

2.助成の対象

 車両総重量3.5トン以上、8トン未満の事業用トラックに対象装置を導入(購入またはリース)した東ト協会員事業者で、中小企業者(資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員数が300人以下の会社)であること。

3.助成対象装置

 国の「事故防止対策支援推進事業(先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援)」の対象装置と同様のもの
 (詳細はメーカー・販売店等にてご確認ください。)

4.助成台数・助成額

 対象装置取得価格(税抜実費価格)の1/4(1台分の上限5万円まで)を
 1会員事業者につき3台分まで(最大合計15万円まで)
 (東ト協分の助成枠228台(1台5万円想定)に達した時点で受付終了。)

5.申請様式等

 以下の(1)申請様式の①~③に、(2)添付書類の④~⑥の必要書類を添えて、東ト協 運行管理部へ提出してください。(郵送可)
 申請受付後、東ト協から全ト協に対して助成金請求を行った上で、交付請求した会員事業者の銀行口座へ振り込みます。(※多少の期間がかかります。)

(1)
申請様式
「衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成金 交付請求書」(様式1)(様式PDF1)
「衝突被害軽減ブレーキ装置 導入内訳書」(様式2)(様式PDF2)
「衝突被害軽減ブレーキ装置 搭載証明書」(様式3)(様式PDF3)
(2)
添付書類
事業報告書の直近事業年度分の資本金、従業員数の記載があるページの写し
対象装置を導入した車両の「車検証の写し」
【購入の場合】対象装置購入の取得価格が分かる「領収書の写し」または「割賦販売契約書の写し」
当該取得価格が車両全体の価格に含まれて不明な場合は、取得価格が分かる関連書類を別途添付すること。また、車両代金を分割払いにする場合、装置代金部分の支払いが終了していることが必要であるため、「装置のみの領収書の写し」を別途添付すること。
【リースの場合】「リース契約書の写し」
リース契約書等に自動車登録番号または車台番号が記載されたものを添付すること。なお、当該記載が無い場合は、借受証やリース自動車検収完了証等の写しを別途添付すること。

6.助成金を受けた装置の処分・取り扱い

(1) 助成金の交付を受けた会員事業者は、当該装置を装着した日から4年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付または担保)をしてはならない。但し、あらかじめ、「装置処分承認願」(様式4)を東ト協会長宛に提出し、承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 会員事業者から上記 様式4の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「装置処分承認通知書」(様式5)を発行し、同承認を全ト協へ報告する。

【参 考】

「平成29年度 衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成事業 取り次ぎ実施要領」(要領PDF)

【問合せ先・申請書類の送付先】

一般社団法人東京都トラック協会 運行管理部
 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
             TEL.03-3359-3618

【関連助成】

○先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援(国土交通省)

  1.トラック協会の助成と併用申請可能になっております。
  2.問合せは、東京運輸支局 検査・整備・保安部門(電話:03-3458-9237)になります。

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