厚生労働省は、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を改正し、令和8年10月19日から適用しました。
今回の改正では、従来の生活習慣改善などによる疾病予防に加え、疾病の早期発見・早期治療に向けた取り組み(二次予防)が明確に位置づけられました。
概要
主な改正内容
- がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患などに係る検診・精密検査の受診勧奨
- 医療保険者等と連携した健康保持増進対策の推進
- 治療を受けながら働き続けられるための両立支援
適用日
令和8年10月19日