国土交通省より、災害時など緊急を要する状況における貨物自動車運送事業の運転者選任要件について、特例措置が示されました。災害による運転者不足が生じた場合には、一定の条件のもと、他の運送事業者から派遣された運転者を臨時に選任して運行することが可能となります。
詳細については、詳細情報をご参照ください。
主なポイント
- 他社から派遣された運転者を、災害時に限り臨時に選任することが可能
- 臨時派遣による補充は、必要運転者数が不足しているとは判断されない特例
- 必要な指導・監督は、派遣元事業者で実施されている場合には受入側で重複して行う必要はない
- 運転者台帳の整備など、安全確保に関する法令遵守は必要
なお、本措置は災害時等の緊急を要する状況に限り適用される特例です。