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令和7年 職場における熱中症の発生状況(確定値)等について(東京労働局)

厚生労働省より、改正労働安全衛生規則の施行に伴う「職場における熱中症対策の強化」および「熱中症防止のためのガイドライン」について、周知依頼がございましたのでお知らせします。
各事業者様におかれましては、以下をご確認いただき、社内の安全衛生体制の点検と事故防止対策の徹底をお願い申し上げます。

依頼内容の全文と詳細については、詳細情報内のPDFでご確認ください。

概要

昨年の職場における熱中症死傷者数は統計開始以来最多を記録しており、これを受けて「熱中症予防対策」は努力義務から法律上の「完全な義務」へと格上げされました
対策を怠った状態で万が一、現場で熱中症による重篤な労災事故が発生した場合、事業者や安全衛生管理者が法律違反(安衛法違反)として書類送検、および罰則の対象となるリスクがありますので、自社の運行管理や荷役作業の状況に合わせて、該当する詳細(アコーディオン)をご確認ください。

1.[対象基準]義務化される作業環境【ガイドラインP.5~】

以下の環境下で行われる作業が今回の義務化(罰則対象)の判定基準となります

  • 基準:暑さ指数(WBGT値)28度以上、または気温31度以上の環境下
  • 時間:連続して1時間以上、または1日の中で合計4時間を超えることが見込まれる作業

※夏場のトラックの荷役作業(積込・荷降ろし)や、エアコンが停止した倉庫内・車内作業等も完全に対象に含まれるため、運送事業者にとっては回避不可能な必須要件となります。

2.[ペナルティ回避]違反時の処罰リスクと3大義務【労働安全衛生規則 第612条の2関係】

労基署による監査や事故発生時の処罰を避けるため、以下3点を必ず社内で確立してください。

  • 早期発見の報告体制整備(バディ制等の導入)

    ドライバーが自覚症状を感じた際、または周囲が異変に気づいた際、現場責任者へ即座に報告・連絡できる双方向のルートを確立すること。

  • 緊急措置手順の作成(書面化と緊急連絡先の明記)

    異変を把握した場合、迅速に「作業離脱」「身体冷却(水をかける等の全身冷却)」「医療機関への搬送判断(#7119の活用含む)」ができる具体的な実施手順と、搬送先病院の所在地等をあらかじめ定めておくこと。

  • 関係作業者への周知徹底(違反回避の生命線)

    上記で定めた体制や緊急対応手順を、朝礼や点呼、掲示などを通じて、現場の全ドライバーや作業員に漏れなく周知すること。(「知らなかった」という作業員が1人でもいると事業者の周知義務違反となります。)

3.[実務対策]運送業務における具体的な予防・健康管理対策【ガイドラインP.7~】

ガイドラインでは運送業等の具体的な対応例として以下が挙げられています。
これらを怠り事故が起きた場合、安全配慮義務違反を問われる根拠となります。

  • こまめな日陰での休憩

    運行中や荷役の合間に適切な休憩時間を確保する。

  • 車内外の温度差の軽減

    極端な温度差による身体への負担を避けるため、自動車運転時に窓を開けて走るなどして急激な温度変化を作らない。

  • 日常の体調管理チェック

    睡眠不足、前日の多量飲酒、朝食の未摂取などは急激な重症化(死亡災害)に直結するため、点呼時の確認を徹底する。

  • 持病のある方への配慮(重要)

    糖尿病、高血圧症、心疾患など、尿中から水分・塩分を失いやすい治療薬を内服している基礎疾患保持者に対しては、医師の意見を勘案し、必要に応じて作業転換等の適切な措置を講じる。

詳細情報

参考