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令和8年度 エアヒータ・車載バッテリー式冷房装置導入に関する補助事業について(省エネ対策用機器)

1.交付要綱

省エネ対策用機器等導入に関する補助金交付要綱」のとおり。

2.予算

90万円

3.補助対象機器

東ト協会員事業者が使用する使用の本拠の位置が「東京都内」の事業用貨物自動車に初めて導入(装着)する以下に掲げる機器。

  1. エアヒータ
  2. 車載バッテリー式冷房装置

※車両1台にエアヒータと車載バッテリー式冷房装置の両方を導入(装着)した場合、補助対象となるのは、いずれかの機器1台分のみとする。

※補助台数については、1事業者につき合わせて機器5台まで。(補助数制限)

4.補助予定台数

15台(予定)

※補助台数については、1事業者につき合わせて機器5台まで。(補助数制限)

5.補助金額

  1. エアヒータ (全ト協補助対象)………………………60,000円 (上限)
  2. 車載バッテリー式冷房装置(全ト協補助対象) ……60,000円 (上限)

※いずれの機器も購入価格の金額(税別)の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)または上限額のいずれか少ない額。

6.申請受付期間

令和8年6月1日から令和9年2月26日まで(必着)

※但し、申請受付期間内であっても、予算枠に達した場合は、その時点で受付を終了する。

7.申請(請求)手続き

  1. 1.申請(請求)

    エアヒータ・車載バッテリー式冷房装置を導入(装着)後、様式1「令和8年度 エアヒータ・車載バッテリー式冷房装置 導入補助金交付申請書(兼請求書)」及び別紙「エアヒータ・車載バッテリー式冷房装置 車両別請求内訳」に所定事項を記入し、下記添付書類を添えて、東京都トラック協会業務部交通・環境グループ(環境対策窓口)に提出する。
    なお、提出方法は、窓口または、郵送にて受け付ける。
    また、申請(請求)にあたっては、実績申請であるため、当該年度(令和8年4月以降)に新たに導入(装着)したものについて対象とする。令和9年2月26日までに導入(装着)及び支払いが完了し、補助申請関連書類一式を提出できること。

    但し、締切日以前であっても予算枠に達した場合は、その時点で申請(請求)書類の提出があったものまでとする。

  2. 2.添付書類

    申請(請求)時には、必ず次の書類を添付すること

    1. 購入の場合

      • 機器を導入(装着)した車両の「自動車検査証記録事項証明書」の写し
      • 請求書(写)(機器名・型式・単価が明記されているもの)
      • 領収書(写)

        ※領収書の写しは、支払者が申請者と、振込先が請求者と、それぞれ同一であることが確認できる、インターネットバンキング決済完了画面などの写しでも可。

      • 納品書(写)
    2. リースの場合

      • 機器を導入(装着)した車両の「自動車検査証記録事項証明書」(写)
      • リース契約書(写)(登録番号が明記されているもの
      • 見積書(写)(機器名・型式・単価が明記されているもの)
      • 事業者への受領を確認できるもの

        ※借受証(写)、引渡書(写)、またはそれに相当する書類の写し

    3. 購入・リース共通添付書類

      誓約書(別紙)

令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて

補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

8.申請(請求)の要件

以下の①~⑥の要件を全て満たし、⑦の導入(装着)方法の場合に限り、本補助事業の助成対象とする。)

  1. ① 別表「対象機器一覧」の掲載機器であること。
  2. ② 令和8年4月1日~令和9年2月26日の期間内に導入(装着)し、支払いが完了していること。
  3. ③ 装着車両は、会員事業者が使用する「東京都内」が使用の本拠の会費対象の事業用貨物自動車であり、会費の未納が無いこと。
  4. ④ 過去に導入した種別の機器での補助を受けてない車両であること。
  5. ⑤ 昨年度(令和7年度)エアヒータ・車載バッテリー式冷房装置の補助を受けた車両について、導入(装着)から1年を経過していること。
  6. ⑥ 補助を受けた後、一定期間内に廃車の予定が無いこと。
  7. ⑦ エアヒータ、車載バッテリー式冷房装置の導入方法が購入、またはリース(割賦、レンタル、中古は対象外)であること。

9.その他

  1. 国及び地方自治体の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。

  2. 本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間に省エネ対策用機器及び装着した車両を処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。

  3. 本補助制度において、要綱で定める事項に違反若しくは、虚偽その他不正な手段により補 助金の交付を受け、返還を命じられた事業者については、原則として、当分の間、全日本トラック協会または東京都トラック協会が行う補助事業すべてに係る申請の受付、交付決定を 行わないものとする。

10.申請書類

エアヒータ・車載バッテリー式冷房装置 申請書類

※一旦保存した上で、印刷してください。

様式 記載例
様式1 エアヒータ・車載バッテリー式冷房装置 導入補助金交付申請書(兼請求書) PDF:463KB
別紙 エアヒータ・車載バッテリー式冷房装置 車両別請求内訳 PDF:310KB
別紙 誓約書 PDF:203KB

令和5年1月4日以降登録の自動車検査証の取り扱いについて

補助対象車両を令和5年1月4日以降登録の場合、自動車検査証の電子化により、「登録年月日」「使用者欄情報」「所有者欄情報」等の記載内容が新たな電子車検証から確認できないため、検査証閲覧アプリにより、ICタグに記載された情報の『自動車検査証記録事項』を出力(印刷)のうえ、添付(提出)すること。

補助金要綱・機器処分制限期間一覧

問い合わせ・申請書提出先

(一社)東京都トラック協会 業務部交通・環境グループ「環境対策窓口」

東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館 3F

電話:03-3359-3617(補助金関係)