東京労働局より、令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法の改正法改正のうち、個人事業者等に関する部分が整理された施行通達が発出されましたのでお知らせします。
会員の皆さまにおかれましては、本改正の趣旨を踏まえ、適切なご対応を図っていただけますよう、ご協力をお願いいたします。
概要は以下のとおりですが、他にも多くの事項が記されておりますので、「詳細」のPDFより通達全体をご確認ください。
概要
- 安全衛生対策の対象範囲の拡大(個人事業主を含む作業従事者)
- 特定元方事業者・注文者による統括管理の対象者拡大・安全衛生管理の強化
- 機械・設備・作業環境に関する危険防止措置の対象拡大
- 安全衛生に関する申告制度の整備、及び不利益取扱いの禁止
個人事業者の定義
安全衛生対策法においての「個人事業者」は「事業を行う者で労働者を使用しないもの」であり、労働者を使役するか否かで判断すること
(引用元:厚生労働省)
「労働者と同一の場所」の範囲
屋内外を問わず労働者が危険や健康被害を生ずるおそれのある範囲
「作業従事者」の範囲
事業者の仕事の作業に従事する者。契約形式に関わらず当該現場で作業を行っているかを基準として判断される

(引用元:厚生労働省)